日本赤十字社からの災害救援物資ならびに見舞金支給について
- 初版公開日:[2021年10月08日]
- 更新日:[2025年11月19日]
- ID:9129
日本赤十字社からの災害救援物資ならびに見舞金支給について
日本赤十字社千葉県支部では、災害で住居が半壊以上の被害を受けたり、床上浸水の被害を受けたりした場合、また、死亡・重傷を負った場合に、被災された市民の皆さまに対し、応急的な救援を図ることを目的として、各種救援物資および見舞金・弔慰金を支給します。
制度内容について
火災等に遭われた方へ災害見舞金を支給します。(所得制限はありません)
なお、災害救助法の適用となる災害には支給されません。
1. 対象となる災害
全焼・全壊・半焼・半壊・床上浸水(全て居宅に限ります)
※部分焼および故意による場合は,対象にはなりません。
2. 入院加療を要する傷を負った方にも見舞金を支給します。
ただし、被災に直接起因しない場合は対象外です。
3. 災害により死亡し、または死亡したことが確実な場合には、災害弔慰金を支給します。
赤十字災害救援物資等配分基準(参考)
(1)全壊・全焼・流失
住家の損壊・焼失・流失した部分の床面積が、住家の70%以上に達したもの
・毛布 (被災者一人につき)1枚
・緊急セット (被災一世帯あたり)1組
・見舞金 (被災一世帯あたり)5,000円
(2)半壊・半焼
補修すれば使用可能のもので、損壊部分の床面積が、住家の20%から70%に相当
するもの
・毛布 (被災者一人につき)1枚
・緊急セット (被災一世帯あたり)1組
・見舞金 (被災一世帯あたり)5,000円
(3)床上浸水
浸水が床上に達し、また土砂等の堆積により寝具等が使用不可能となった場合
・毛布 (被災者一人につき)1枚
・緊急セット (被災一世帯あたり)1組
・見舞金 (被災一世帯あたり)5,000円
(4)避難所への避難
避難所に一晩以上避難することとなった場合
・毛布 (避難者一人につき)1枚
・バスタオル (避難者一人につき)1枚
・緊急セット (避難一世帯あたり)1組
ただし、自主避難所の場合は対象外です。
(5)重症(見舞金)
被災者1人あたり
見舞金:5,000円
ただし、被災に直接起因しない場合は対象外です。
(6)死亡(弔慰金)
被災者1人あたり
弔慰金:10,000円
その他お知らせ
社会福祉協議会でも火災、風水害及び地震その他の自然災害による被災者へ援護資金を支給する応急援護資金事業を実施しています。市では、この事業に補助金を交付しています。
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部社会福祉課(三芳分庁舎)
電話: 0470(36)1151
ファックス: 0470(36)1133
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

