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あしあと

    上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択について

    • [2017年12月10日]
    • ID:10617

    上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択について

    概要

    平成29年度税制改正により、上場株式等の特定配当所得金額について、平成29年4月1日から所得税と住民税で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。

    手続き

    所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合は、市・県民税納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に住民税申告書を提出してください。

    注意事項

    申告により、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療制度保険料(窓口負担割合含む)、その他の行政サービス等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。