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あしあと

    償却資産(固定資産税)

    • [2015年9月16日]
    • ID:668

    償却資産とは

    会社や個人の方が、工場や商店、農業などの事業のために用いている構築物や機械、工具、器具、備品等の固定資産を償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。なお、「事業のために用いている」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用することだけでなく、事業として他人に貸付ける場合も含めます。

     ※固定資産税の償却資産と国税(所得税確定申告等)の償却資産とでは、対象となる資産や耐用年数等の相違による取扱いが違う場合がありますので、ご注意ください。

    申告していただく方は

    毎年1月1日現在、南房総市内に償却資産を所有する方は、資産の多少にかかわらず、1月1日現在の所有状況を申告していただくことになります。なお、申告書は資産の増加・減少のない方、免税点未満(課税標準額の合計が150万円未満)の方も申告してください。また、廃業・転出等の場合でもその旨を記入の上、申告をお願いします。

    申告の対象となる資産とは

    構築物

    構築物

    駐車場の舗装、屋上看板等の広告設備、門、塀、庭園、水槽、貯水槽、ビニールハウス、サイロ等

    基礎のないプレハブ等の簡易建物は対象となります。また、家屋の対象となるものは償却資産に入りません。

    建物付属設備

    可動間仕切り、受変電設備、日除設備、屋外に設置された給水塔等

    建物の所有者が施工した場合は、家屋と償却資産に区分して評価します。家屋と構造上一体となって、家屋の効用を高めている電気設備、給排水設備、衛生設備、空調設備等は家屋、単に移動を防止する程度に家屋に取り付けられたもの、又は独立した機器としての性格が強いものは償却資産となります。又、建物の所有者以外のものが施工した場合は、本来家屋の一部として評価すべき建物付属設備や内部造作等であっても償却資産対象となります。

    機械及び装置

    印刷機械、溶接機などの各種産業用機械や顧客のための厨房、洗濯設備等及び耕運機・脱穀機・乾燥機・草刈機等

    船舶

    漁船、釣り舟、ボート等

    航空機

    飛行機、ヘリコプター、グライダー等

    車両及び運搬具

    大型特殊自動車に該当するブルドーザー、フォークリフト等(ナンバープレートの分類番号が「0」「00~09」「000~099」及び「9」「90~99」「900~999」の車両)、台車、等
    ただし、乗用農耕作業用自動車については最高速度が時速35キロメートル以上の車両のみが大型特殊自動車となります。

    自動車税・軽自動車税(小型特殊自動車)の対象となる車両は償却資産に入りません。

    工具・器具及び備品

    事務机・いす、陳列ケース、看板(ネオンサイン等)、テレビ、パソコン、プリンター、ルームエアコン、金庫、冷蔵庫、理美容機器等

    申告の対象とならない資産とは

    • 無形固定資産(例:特許権・漁業権・水道施設利用権等)
    • 耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産で必要経費としているもの
    • 取得価額20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの

    「20万円未満の少額資産」として損金算入したものは申告の対象です

    償却資産の価格決定方法

    償却資産の評価は、固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として取得後の耐用年数に応じて減少(減価)を考慮して毎年評価(計算)します。

    前年中に取得した資産 評価額=取得価額×(1-減価率/2)

    前年前に取得した資産 評価額=前年度の評価額×(1-減価率)

    以後、毎年この方法により計算し、取得価額の5パーセントまで減価します。

    所有する償却資産を上記計算方法により算出した評価額を積算した合計額(課税標準額)が、150万円を上回った場合は税率1.4パーセントを乗じて税額が決定します。なお、課税標準額が150万円に満たなかった場合は免税点未満として扱うため税額が発生しません。