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あしあと

    住宅用地に関する課税の特例・減額措置

    • 初版公開日:[2021年04月01日]
    • 更新日:[2021年4月1日]
    • ID:605

    土地に対する固定資産税が課税される年の1月1日(賦課期日)において、住宅やアパート等の敷地として年間を通じて利用されている土地(住宅用地)については、次のような特例措置があり、税金が軽減されています。

    住宅用地に関する課税標準の特例

    住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要からその固定資産税の課税標準額となるべき価格の3分の1の額(小規模住宅用地については6分の1の額)とする特例措置が設けられています。

    住宅用地の種類

    • 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地は、その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
    • 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地は、その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に次の一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
    住宅用地の種類

    家屋

    居住部分の割合

    住宅用地の率

    専用住宅

    全部

    1.0

    上記以外の併用住宅

    4分の1以上2分の1未満

    0.5

    2分の1以上

    1.0

    地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

    4分の1以上2分の1未満

    0.5

    2分の1以上4分の3未満

    0.75

    4分の3以上

    1.0

    小規模住宅用地

    200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。

    その他の住宅用地

    小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。 

    ※住宅の敷地として利用されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは、住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはみなされません。

    ※この特例を新たに受けようとする場合(例:中古住宅を購入し居住の用に供する等)は、住宅用地申告書の提出が必要となりますので、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、市役所税務課、朝夷行政センター、各地域センターのいずれかに提出してください。

    申告様式

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