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あしあと
FAQ(よくある質問)
農耕作業用車にも課税されますか?
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:FAQ-24
トラクターやコンバインを所有していますが、税金はかかりますか?
回答
トラクターやコンバイン、田植え機などで最高時速35キロメートル未満で乗用装置がついているもの、あるいはフォーク・リフトやショベル・ローダなどで一定程度以下の大きさで最高時速15キロメートル以下のものは、小型特殊自動車として道路の走行にかかわらず軽自動車税の課税客体になりますので、登録が必要です。税務課または朝夷行政センターでナンバープレートを取得してください。
お問い合わせ
南房総市 市民生活部 税務課
電話: 0470(33)1023
ファックス: 0470(33)3451
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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