ここから本文です
あしあと
FAQ(よくある質問)
障害がある人への軽自動車の減免制度があると聞いたのですが?
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:FAQ-22
障害がある人への軽自動車の減免制度があると聞いたのですが?
回答
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳などを持 っている人で障害の程度が一定以上の人が所有している車、または生計をともにしている人が所有している車など(通院や通学・通所などで障害者の送迎に使用している車など)は、障害を持つ人1人につき1台に限り(県の自動車税との二重減免はできません)減免を受けられる場合があります。
なお、障害の程度(等級)によっては減免にならない場合もありますので、詳しくは事前に税務課まで問い合わせてください。
減免を希望する人は納税通知書が送付されてから納期限の7日前までに、軽自動車税を納める前に、各種障害者手帳、運転免許証、車検証または標識交付証明書、印鑑、納税通知書を持参のうえ、税務課、朝夷行政センター、各地域センターへ申請してください。
なお、減免の申請は毎年必要です。
なお、障害の程度(等級)によっては減免にならない場合もありますので、詳しくは事前に税務課まで問い合わせてください。
減免を希望する人は納税通知書が送付されてから納期限の7日前までに、軽自動車税を納める前に、各種障害者手帳、運転免許証、車検証または標識交付証明書、印鑑、納税通知書を持参のうえ、税務課、朝夷行政センター、各地域センターへ申請してください。
なお、減免の申請は毎年必要です。
お問い合わせ
南房総市 市民生活部 税務課
電話: 0470(33)1023
ファックス: 0470(33)3451
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
