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あしあと
FAQ(よくある質問)
法人市民税の確定申告後、法人税額が変わったときはどうすればいいですか?
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:FAQ-19
法人市民税の確定申告後、法人税額が変わったときはどうすればいいですか?
回答
法人市民税の法人税割は、法人税額を課税標準にしているので、法人税額が修正申告や更正・決定により当初申告した税額より増加する場合は法人市民税の修正申告が必要になります。
また、法人税の減額更正等があったときは、申告期限の1年以内(1年を経過した後でも国の税務官署が法人税の更正の通知をした日から2月以内の間)であれば更正の請求をすることができます。
更正の請求とは、法人自ら申告にかかる税額が過大であることを知ったときに南房総市へ減額更正を求める行為です。通常、法定申告期限から1年以内であれば更正の請求ができます。
また、法人税の減額更正等があったときは、申告期限の1年以内(1年を経過した後でも国の税務官署が法人税の更正の通知をした日から2月以内の間)であれば更正の請求をすることができます。
更正の請求とは、法人自ら申告にかかる税額が過大であることを知ったときに南房総市へ減額更正を求める行為です。通常、法定申告期限から1年以内であれば更正の請求ができます。
お問い合わせ
南房総市 市民生活部 税務課
電話: 0470(33)1023
ファックス: 0470(33)3451
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