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あしあと
FAQ(よくある質問)
家屋を取り壊したときは?
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:FAQ-16
わたしは、昨年12月に家屋を取り壊したのですが、何か届出が必要でしょうか?
回答
家屋に対する固定資産税は、1月1日に存在するものに対して翌年度課税されます。建物を取り壊したときは滅失届を提出してください。担当者が現場を確認したうえで、固定資産課税台帳から抹消します。
届出が提出されないと、固定資産課税台帳に登録されたままとなり翌年度も固定資産税が課税される場合がありますのでご注意ください。
お問い合わせ
南房総市 市民生活部 税務課
電話: 0470(33)1023
ファックス: 0470(33)3451
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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