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あしあと
FAQ(よくある質問)
納税義務者(名義人)が死亡したときは?
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:FAQ-14
固定資産税の所有者がなくなった場合、何か届け出る必要がありますか?
回答
固定資産の所有者(名義人)が亡くなった場合は、相続人代表者指定届を税務課に提出していただき、固定資産税の賦課徴収および還付に関する書類を受領する代表者を決めていただきます。
なお、相続人代表者の指定は相続人に代わって固定資産税の通知などを受け取る方をお知らせいただくもので、相続登記(権利異動)や相続税の申告とは関係ありませんので、これらのことについては、所轄の法務局・税務署などで手続きを行ってください。
お問い合わせ
南房総市 市民生活部 税務課
電話: 0470(33)1023
ファックス: 0470(33)3451
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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