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あしあと
職員の給与等に係る源泉所得税の納付遅延事案について
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- ID:24882
職員の給与及び委員等の報酬に係る源泉所得税について、不適切な事務処理により税務署への納付が遅延し、これに伴う不納付加算税及び延滞税が課されることとなりました。このような事態を招いたことを、市民の皆さんに深くお詫び申し上げます。今後、このようなことが二度と起こらないよう再発防止に取り組み信頼回復に努めてまいります。
1 概要
令和8年1月及び2月に支給した職員の給与及び委員等の報酬に係る源泉所得税について、税務署への納付が遅延していたことが東京国税局からの通知(令和8年3月30日付)により発覚いたしました。当該納付遅延により、不納付加算税及び延滞税が課されたため、合計1,486,900円の支払いが生じました。
2 納付遅延の原因
源泉所得税の納付期限は本来翌月10日ですが、令和7年8月の納付期限が祝日等の関係で12日となったことをきっかけに、担当者が令和7年9月以降も「納付期限は毎月12日まで」と誤認して事務処理を行ったこと。
3 再発防止策
今後は、納付期限を正しく認識し、伝票作成の際に十分確認するとともに、職員によるチェック体制を強化することで再発防止に努めます。
4 職員の処分について
令和8年8月14日付で当該事務の担当職員を「訓告」、直属の上司である管理監督職員を「口頭注意」として処分しました。
