令和8年2月8日執行予定 第51回衆議院議員総選挙および第27回最高裁判所裁判官国民審査のお知らせ
- 初版公開日:[2026年01月21日]
- 更新日:[2026年1月21日]
- ID:23695
ページ内目次
投票時間にご注意ください(投票日当日は午後6時まで)
2月8日(日曜日)投票日当日の南房総市の投票時間は、午前7時から午後6時までです。
期日前投票所での投票時間は、午前8時30分から午後8時までです。
お間違えの無いようにご注意ください。
投票所入場券を郵送します
投票所入場券は、世帯ごとに封書で郵送します。封書には同一世帯の有権者全員分(1通につき6人まで)の投票所入場券が入っています。ご自分の投票所入場券を切り離し、投票所にお持ちください。
投票所入場券が届いていなくても、選挙人名簿に登録されていれば、投票できます。投票所の係員にお申し付けください。受付の際は本人確認にご協力ください。
2月8日(日曜日)は、第51回衆議院議員総選挙および第27回最高裁判所裁判官国民審査の投票日です
選挙権 明るい未来の 乗車券(第51回衆議院議員総選挙 統一標語)
大切な一票です。棄権せず、必ず投票しましょう。
投票日・投票時間
令和8年2月8日(日曜日) 午前7時から午後6時まで
投票所
市内27か所で投票所を開設します。詳しくは、投票所一覧(別ウインドウで開く)でご確認ください。
開票
選挙当日の午後8時から南房総市富浦体育館(南房総市富浦町青木71番地)で即日開票します。
有権者は開票の様子を参観することができます。希望する人は直接、会場にお越しください。
投票・開票速報のお知らせ
当サイトで投票速報および開票速報を行います。
投票速報は、男女別の投票率を、午前9時から掲載します。確定投票率は、 午後9時以降に掲載します。
開票速報は、午後9時30分とそれ以降の30分ごとに掲載します。
期日前投票
投票日当日、仕事や旅行などのため、投票に行くことができない人は、期日前投票をご利用ください。
投票所入場券の裏面にある「期日前(不在者)投票 宣誓書兼請求書」にあらかじめ記入して期日前投票所にお持ちください。入場券が届いていない場合や無くした場合でも、選挙人名簿に登録されていれば、投票できます。ご本人を確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)を持参の上、投票所にお越しください。
期日前投票所の場所や開設期間については、期日前投票所一覧(別ウインドウで開く)でご確認ください。
期日前投票期間
衆議院議員総選挙(小選挙区・比例代表) 1月28日(水曜日)~2月7日(土曜日)
最高裁判所裁判官国民審査 2月1日(日曜日)~2月7日(土曜日)
※衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査で、それぞれ期日前投票期間が異なりますので、ご注意ください。
不在者投票
不在者投票期間
衆議院議員総選挙(小選挙区・比例代表) 1月28日(水曜日)~2月7日(土曜日)
最高裁判所裁判官国民審査 2月1日(日曜日)~2月7日(土曜日)
※衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査で、それぞれ不在者投票期間が異なりますので、ご注意ください。
1 仕事や学業のため遠方に滞在している人へのご案内
不在者投票は、投票を受付した選挙管理委員会から南房総市選挙管理委員会を経由して、令和8年2月8日(日曜日)午後6時までに南房総市内の指定された投票所に送致されなければなりません。郵送にかかる日数を考慮の上、お早めの手続きをお願いします。
- 以下に掲載している「投票用紙等の請求書兼宣誓書」に必要事項を記載して、南房総市選挙管理委員会まで郵送または直接提出してください。
- 南房総市選挙管理委員会が、請求書に記載の住所に、不在者投票に使用する投票用紙等一式を郵送します。
- 投票用紙等一式が届きましたら、滞在先の市区町村の選挙管理委員会が指定する不在者投票受付場所へ持参し、投票してください。
- 不在者投票をした後の投票用紙は、受付した市区町村の選挙管理委員会から南房総市選挙管理委員会へ郵送されます。
投票用紙等の請求書兼宣誓書
投票用紙等の請求書兼宣誓書(名簿登録地以外用) (PDF形式、85.18KB)A4サイズで印刷してご利用ください。 (注意)最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙は、令和8年2月1日(日曜日)以降の交付(郵送)となります。衆議院議員総選挙の投票用紙と併せての交付(郵送)をご希望の場合は、請求書の該当欄にチェックを入れてください。
投票用紙等の請求書兼宣誓書 記載例(名簿登録地以外用) (PDF形式、91.72KB)
2 病院や福祉施設などに入院(入所)している人へのご案内
都道府県の選挙管理委員会から指定を受けた病院・老人ホームなどの施設に入院・入所している人は、その施設で不在者投票ができます。投票を希望する人は、お早めに病院・施設職員に問い合わせてください。
不在者投票指定施設一覧(安房郡市内)
不在者投票指定施設一覧(安房郡市内) (PDF形式、146.36KB)令和7年10月24日現在、安房郡市内で指定を受けている施設の一覧です。
3 一定の障害がある人へのご案内
郵便などによる不在者投票をするには、事前に選挙管理委員会へ「郵便等投票証明書」の交付申請が必要です。また、投票用紙などの請求は令和8年2月4日(水曜日)までとなります。手続きについては、選挙管理委員会へ問い合わせてください。
郵便などによる不在者投票ができる人は、次のとおりです。
(1) 身体障害者手帳を持っていて、次のア・イ・ウのいずれかの人。ア 両下肢、体幹、移動機能の障害が1・2級
イ 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害が1級・3級
ウ 免疫・肝臓の障害が1級から3級
(2) 戦傷病者手帳を持っていて、次のア・イのいずれかの人。
ア 両下肢、体幹の障害が特別項症から第2項症
イ 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害が特別項症から第3項症
(3) 介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5と記載のある人。
4 一定の障害があり自ら投票の記載のできない人へのご案内
郵便などによる不在者投票をすることができる人で、自ら投票の記載をすることができない人として定められた次の(1)または(2)に該当する人は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する人に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
(1) 身体障害者福祉法上の身体障害者で、身体障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が1級である者として記載されている者(2) 戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている者
この制度(郵便などによる不在者投票における代理記載制度)を利用するには、事前に選挙管理委員会へ「郵便等投票証明書(代理記載用)」の交付申請が必要です。また、投票用紙などの請求は令和8年2月4日(水曜日)までとなります。手続きについては、選挙管理委員会へ問い合わせてください。
その他注意事項
投票の注意
衆議院議員総選挙の投票は、「小選挙区選挙」と「比例代表選挙」の2つからなります。また、最高裁判所裁判官国民審査も行われます。投票用紙に間違えて書いたり、雑事や記号などを書くと無効になる場合があります。
- 小選挙区選挙では、候補者名を1名記載して投票します。
- 比例代表選挙では、政党名を1つ記載して投票します。
- 最高裁判所裁判官国民審査では、あらかじめ投票用紙に記載された裁判官の中から、その職を辞めさせたい裁判官(何人でも可)がいれば所定の欄に×印を記載し、いなければ何も記載せずに投票します。
本市で投票できる人
次の要件を備え、「南房総市選挙人名簿」に登録されている日本国籍を有する人が南房総市で投票できます。
- 平成20年2月9日以前に生まれた満18歳以上の人。
- 令和7年10月26日までに南房総市に転入届を提出し、南房総市の住民票が作成された日から引き続き3カ月以上南房総市の住民基本台帳に登録されている人。
- 公職選挙法に規定する選挙権と被選挙権の停止を受けていない人。
市内で転居した人
令和8年1月17日以後に市内転居した人は、転居する前の住所地の投票所で投票してください。
代理・点字投票
体が不自由な人や、その他の事由により字が書けない人のために、係員が代わって記載し、本人が投函する代理投票制度や点字による点字投票制度があります。希望する人は、口頭、投票支援カードまたはコミュニケーションボードにより投票所の係員にお申し出ください。また、投票用紙記入補助具も用意しています。
選挙公報
候補者の氏名や政見などを掲載した選挙公報は、公示日(1月27日)以降に千葉県選挙管理委員会ホームページに掲載されます。
また、新聞折り込みで各家庭に配布するほか、市役所・朝夷行政センター・各地域センター・公民館などの公共施設に配置しますので、ご覧ください。
新聞を未購読のため選挙公報の郵送を新たに希望する人は、選挙管理委員会にご連絡をお願いします。かつて、連絡をしたことがある人は、住所・氏名に変更が生じた場合を除いて、連絡の必要はありません。
投票所への移動が困難な人へ
公共交通機関で投票所まで行く場合の助成制度があります。
高齢者や障害者で一定の要件に該当する場合、バスやタクシーを利用するときに、その料金の一部を助成する制度があります。助成券は後日郵送となりますので、事前に手続きが必要です。 障害がある人や介護が必要な場合
介護サービス事業や障害福祉サービスを受給している人は、投票所までの移動支援や投票所内の介助を受けられる場合があります。利用を希望する場合は、必ず事前に、担当の介護支援専門員または相談支援専門員(ケアマネジャー)に相談するようにしてください。

