離婚を考えている方へ
- 初版公開日:[2025年08月13日]
- 更新日:[2025年8月14日]
- ID:22862
今、さまざまな思いを抱えていて、将来のことまで考えることが難しい状況かもしれません。離婚を考えているのであれば、離婚後のあなたの生活のこと、また、まだ自立していない子どもがいる場合には、その子の将来のために、両親で、離婚後の子育ての計画を決めておく必要があります。

親権者
- 親権者は、未成年の子の利益のために、子どもと一緒に暮らし監護や教育をし、子どもの財産を管理することになります。
- 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました(同月24日公布)。この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。
- 共同親権を定めた改正法により、協議離婚の際は、父母の協議により父母双方または一方を親権者と指定することができるようになります。共同親権を定めた改正法が施行されるまでは、父母は、離婚に際して、どちらか一人を親権者と定めることが必要になります。
- 共同親権を定めた改正法施行前に、単独親権の合意をして離婚をしても、後日、共同親権を家庭裁判所に申し立てることも可能となります。

養育費
- 養育費は、子どもが経済的、社会的に自立するまでに必要な、生活費、教育費、医療費など、その監護や教育のために必要な費用です。
- 離婚などで親権を持たない親も、子どもの親であることに変わりはないため、養育費を負担する義務があります。
- 子どものための養育費を確実に受け取るために、養育費に関する取り決めをして、公正証書に残しておくことが大切です。

親子交流(面会交流)
- 親子交流とは、離婚後に、子どもと離れて暮らす親が定期的、継続的に会って話をしたり、電話や手紙などで交流することです。
- 親子交流の方法や時期、回数など、子どもが安心して交流を楽しめるよう、子どもの年齢や健康状態、生活状況等を考えながら、無理のないように決めることが大切です。また、取り決めた内容については、書面に残すようにしましょう。

子どもの氏の変更
- 離婚届により、親権者となる方が婚姻中の戸籍から移動する場合、子どもの氏は自動的に変更されるわけではありません。
- 子どもの氏を変更(親権者の戸籍に移動)するには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。家庭裁判所の許可を得た後に、戸籍の届出が必要です。

財産分与
- 財産分与とは、離婚の際に夫婦が婚姻中に協力して得た財産を公平に分配することです。
- 財産分与の対象となるものは、預貯金、不動産、有価証券などになります。借金などマイナスの財産も対象となります。
- 財産分与について取り決めをしなくても離婚はできますが、離婚から2年を経過すると、請求ができなくなります。

年金分割
- 年金分割とは、離婚した場合に、お二人の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。
- 夫婦ともに、国民年金のみ加入の場合は、対象外となります。
- 年金分割は、離婚から2年を経過すると、請求できなくなります。
- 年金分割の対象期間が、平成20年3月31日以前の場合は、年金分割に相手方の合意が必要です。

相談窓口
母子・父子自立支援員が、面接または電話で相談をお受けしています。相談をご希望の方は、事前に母子・父子自立支援員までご連絡ください。相談者の秘密は守られます。
相談時間 午前9時から午後5時まで(水曜日・祝日・年末年始を除く)
電話番号 0470-46-2936(ご希望の相談時間や場所を調整します)
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 教育委員会 子ども教育課(丸山分庁舎)
電話: 0470(46)2936 ファクス: 0470(46)4059
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