母子・父子・寡婦福祉資金の貸付け
- 初版公開日:[2018年04月01日]
- 更新日:[2018年4月1日]
- ID:849
児童(ここでは20歳未満)を扶養している母子家庭や父子家庭、寡婦の経済的自立を応援するため、貸付を行っています。貸付金の限度額や利率などは、借り受ける資金の用途により下表のとおり12種類に分類されます。
また、修学資金、就業資金、就職支度資金については、父母のない児童も、法廷代理人の同意を得て児童本人が借受者となり、資金の貸付けを受けることができます。
貸付対象となる方
市内にお住まいの母子家庭の母・父子家庭の父と寡婦及び40歳以上の配偶者のない女子(婚姻をしたことのない独身の方は含まれません)です。ただし、寡婦と40歳以上の配偶者のない女子で現に子を扶養していない方の場合は所得制限があります。
また、就学支度資金・修学資金・就職支度資金・修業資金については、母子家庭の母・父子家庭の父が扶養する児童、寡婦が扶養する子、父母のない20歳未満の子にも貸付をしています。
手続き
事前の申請
- 事前相談
母子父子自立支援員が家庭の状況や経済的な状況等、実生活に係わる状況について伺いますので、事前に子ども教育課に電話で相談日を予約のうえ、窓口へお越しください。 - 貸付申請
貸付を行うことが適正かなど審査を経て、貸付申請を行います。 - 家計簿
※貸し付け申請者の経済的状況を把握するため相談に来る前3ヵ月間の家計簿(下記ダウンロード)をつけ来庁時に持参してください。
資料のダウンロード
保証人
原則として、保証人は必要ありません。
ただし、65歳未満で県内に居住し、独立した生計を営んでいる保証人がいれば、すべての貸付で無利子となります。
償還方法(償還期間)
月賦、半年賦、または年賦払いで返還します。償還方法は各貸付金によって異なりますので、問い合わせてください。
- 修学資金の場合は、借りた期間の3倍(国公立) 借りた期間の4倍(私立) 据置期間は卒業後6か月
- 就学支度資金の場合は、1年以内(小中学校) 同時貸付の修学資金と同じ期間(その他学校) 5年以内(修業施設)
据え置き期間は入学後6か月(小中学校) 卒業後6か月(小中学校以外)
違約金
償還金の支払い期限内に支払いがない場合、延滞元利金額について年5パーセントの割合で違約金が微収されます。
母子・父子・寡婦福祉資金貸付金一覧
就学支度資金・修学資金貸付限度額一覧表
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 教育委員会子ども教育課(丸山分庁舎)
電話: 0470(46)2966
ファックス: 0470(46)4059
電話番号のかけ間違いにご注意ください!