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    ひとり親家庭等医療費等助成事業

    • 初版公開日:[2024年04月01日]
    • 更新日:[2024年4月3日]
    • ID:842

    ひとり親家庭等医療費等助成事業の目的

     ひとり親家庭等医療費等助成事業は、母子家庭または父子家庭等の経済的負担を軽減するため、医療費等にかかる自己負担額の一部を助成をします。ただし、 保護者の所得制限があります。

    所得制限限度額表

    ひとり親家庭等医療費等助成事業の適切な利用のために(お願い)

    1 他の公費負担制度の優先利用について

     ひとり親家庭等医療費等助成事業や、子ども医療費助成事業、重度心身障害者医療費助成事業で交付している各種助成事業の”受給券〟の利用にあたっては、〝特定疾患〟〝小児慢性特定疾患〟、〝育成医療〟等の公費負担制度が利用できる場合は、『公費負担制度』を優先して利用くださるようお願いします。

    ※『公費負担制度』を利用した上で、なお且つ自己負担が発生した場合には、各種助成事業を利用し、助成を行うこととしていますのでご了承ください。

    2 ジェネリック医薬品の利用の促進について

      現在、国、千葉県、千葉県薬剤師会、協会けんぽ千葉支部等でジェネリック医薬品の推進について取り組んでいるところです。
      先発医薬品が多く選択された場合、保険者の負担も含めた社会保障費全体の増大を招くこととなります。
      つきましては、調剤時にできる限り「ジェネリック医薬品」を利用するようお願いします。
     

    3 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費について

     学校管理下での負傷または疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費については、ひとり親家庭等医療費等助成事業の助成対象となりません。
    学校管理下での負傷または疾病により受診する際は、受給券を使用せずに、保険診療の一部負担金である3割(就学前児は2割)相当額をお支払いください。

    助成を受けることができる方

     18歳に達した最初の3月31日までの児童を監護している母子家庭の母、父子家庭の父及び児童(父母のいない児童や障害児施設に利用契約によって入所している児童を含む)のほか、父母にかわってその児童を養育している方
    一定以上の障害を有する児童は20歳の誕生日の前日まで対象になります。

    1.下記の資格要件のいずれかに該当すること
      ・現に婚姻をしていない方
     ・配偶者が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある方
     ・配偶者の生死が1年以上(死亡の原因となるべき危難の遭遇した場合は3か月以上)明らかでない方
     ・配偶者から引き続き1年以上遺棄されている方
     ・裁判所からDV保護命令を受けている 方                                                                           ・配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されている方等

    2.南房総市に住所を有すること                                                                                                3.医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者または被扶養者であること.

     ただし、上記に該当しても次のような場合は助成を受けることができません。

    1.生活保護法による医療扶助を受けている方、受けられる方

    2.里親の方、里親に委託されている方

    3.通所により利用する施設を除き、児童福祉法その他の法令による施設に措置で入所している方

    4.児童福祉法その他の法令による施設に利用契約で入所している児童の父、母、または養育者 

    助成の手続き

    受給資格の認定手続き

    「ひとり親家庭等医療費等助成資格申請書」と下記の必要書類を持参し、市民課、子ども教育課、朝夷行政センターのいずれかに提出して受給資格の認定を受けます。

    必要書類

    1. 家庭状況を証明できるもの(児童扶養手当証書、遺族基礎年金証書、1か月以内に発行の戸籍謄本など)
    2. 所得に関する証明書(ひとり親家庭等の父または母、及びこれらの方と生計を同一にする方)
    3. 保護者の同意書(※1月1日現在、南房総市以外に住所があった方が必要となります。)
    4. 世帯全員の住民票(本籍、続柄の省略のないもの)                                                                        (※所得に関する証明書、住民票は同意書及び承諾書を提出していただければ不要。ただし、1月1日現在、南房総市に住所がある方のみ。)
    5. 養育費に関する申告書(離婚によりひとり親家庭になった方は提出してください。父親が児童を認知している未婚の方も含みます)
    6. 健康保険証(保護者・児童)
    7. 申請者名義の銀行口座がわかるもの
    8. はんこ
    9. 個人番号カードまたは通知カードまたは個人番号が記載された住民票と本人確認書類(運転免許証または保険証と官公庁が通知した氏名等が確認できる書類等)


    必要書類を省略できる場合

    1. 児童扶養手当証書をお持ちの方                                                                                            『戸籍の謄本』、 『所得に関する証明書』、『世帯全員の住民票』、『養育費に関する申告書』は、提出の必要はありません。
    2. 資格申請書の「確認承諾書」において、承諾していただいた場合                                                              南房総市国民健康保険に加入されている方は、「健康保険証の写し」の提出の必要はありません。
      『世帯全員の住民票』の提出の必要はありません。
    3. 課税自治体に所得の情報を照会することに同意いただいた場合                                                                       申請者または、同居の親族等の方が、当該年度の1月1日現在、南房総市外にお住まいだった場合には、申請書にマイナンバーを記載し、課税自治体に所得の情報を照会することに同意いただくことにより、『2.所得証明書』は原則不要です。(ただし、未申告の場合や、紹介の結果が得られなかった場合には、所得証明書の提出をお願いする場合があります。)

    受給資格の認定を受けた場合

     受給資格は、申請された月以降の最初の10月31日が有効期限です。毎年児童扶養手当の現況届時期(8月)と併せて「ひとり親家庭等医療費等助成資格申請書」を提出していただく必要があります。

    届出の内容が変わったとき

    次の場合は、すみやかに届出をしてください。
    申請及び届出が必要なとき 持ってくるもの 
    氏名、住所を変更したとき 事実が確認できる書類、印鑑
     加入医療保険の種類や内容が変更したとき 保護者、児童の保険証、印鑑
     振込指定口座を変更したとき 通帳、印鑑
    受給の資格が無くなったとき(婚姻、転出、児童を監護しなくなったなど) 事実が確認できる書類、印鑑
     生活保護を受けるとき事実が確認できる書類、印鑑

    令和2年11月1日以降のひとり親家庭等医療費等の助成方法

     令和2年11月1日から、医療機関の窓口で被保険者証とひとり親家庭等医療費等助成受給券を提示し、一定の自己負担額をお支払いいただければ、その場で精算される助成方式(現物給付)になりました。                                                                                                    
     令和2年10月31日までの医療費は、これまでどおり、医療機関の窓口でいったん自己負担額を支払った後、医療費の助成を市の窓口に申請する必要があります。

    ひとり親家庭等医療費等助成受給券について

     令和2年8月中に「ひとり親家庭等医療費等助成資格申請書」の提出をしていただいた方で、引き続き資格の対象となる方には、令和2年10月下旬に『ひとり親家庭等医療費等助成受給券』を郵送で送りましたのでご確認ください。

     ひとり親家庭等医療費等助成受給券は、千葉県内の医療機関で受診されるときに健康保険証と一緒に病院や薬局の窓口で提示してください。

    ●対象者

     ひとり親家庭などの児童、その児童を監護している父か母、父母に代わってその児童を養育しているひとり養育者が対象です。
    ※所得制限があります。
    ※現在、子ども医療費助成受給券を交付されているお子さんについては、そちらをご利用ください

    ●助成期間

     児童が18歳になる年の年度末(3月31日)まで。
    ※ 児童の心身に基準以上の障害がある場合は、児童の20歳の誕生日の前日まで助成されます。

    ●自己負担額(令和2年11月1日診療分から)

    市民税の課税状況により自己負担額(※)が異なります。
    (※) 医療機関の窓口で支払う額です。
    【市民税所得割課税世帯の場合】
    《通院》1回300円
    《入院》1日300円
    《調剤》無料 
    【市民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯】 
    《通院・入院・調剤》無料

    ※令和2年10月31日診療分までは、これまでどおりの助成額、申請方法になります。

    令和2年11月1日以降のひとり親家庭等医療費等給付申請(償還払い)について

     受給券を忘れたり、県外の医療機関等で受診した場合には、いったん、医療機関等の窓口で医療費の自己負担額をお支払いいただき、後日、申請場所に「ひとり親家庭等医療費等給付申請書」を提出してください。

    ※医療費を支払った日の属する月の翌月の初日から起算して、2年を経過すると助成できなくなりますのでご注意ください。


    ひとり親家庭等医療費等給付申請に必要なもの

    1. ひとり親家庭等医療費等助成受給券
    2. 健康保険証
    3. 医療点数のわかる領収書
    4. 受給資格者(保護者)名義の銀行口座のわかるもの
    5. はんこ

    申請場所

    子ども教育課、市民課または朝夷行政センター、各地域センター

    助成額(令和2年10月診療分まで)

    対象の医療費等は、他の制度により助成を受けていない保険適用となる医療費の自己負担額分で、下記の金額を除いた額が助成されます。

    通院の場合

    1か月、1医療機関で自己負担額1,000円を超えた額が助成の額となります。

    調剤の場合

    1か月、1薬局で自己負担額1,000円を超えた額が助成の額となります。

    入院の場合

    保険適用となる医療費はすべて助成の額となります。ただし、入院時食事療養費または生活療養費の標準負担額は自己負担となります。

    医療機関で証明を受ける場合

    領収書に保険総点数が記載されていない場合は、医療機関または薬局で診療・調剤報酬証明書欄に記載してもらう必要があり、証明手数料がかかることがあります。
    この証明手数料は200円を上限として助成します。

    支払時期

    原則として、申請した月の翌々月の月末までです。

      ※持ち物等不明な場合は問い合わせてください。

    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 教育委員会子ども教育課(丸山分庁舎)

    電話: 0470(46)2966

    ファックス: 0470(46)4059

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