母子家庭自立支援教育訓練給付金事業
- 初版公開日:[2018年04月01日]
- 更新日:[2018年4月1日]
- ID:846
この事業は、ひとり親家庭の父または母の自立の促進を図るため、就業を目的とした教育訓練に関する講座を受講し、修了した場合に受講料の一部を支給します。

支給対象となる方
市内に居住し、住民基本台帳に登録のある、ひとり親家庭の父または母で、次のすべての要件を満たしている方
- 母子・父子自立支援プログラム等の支援を受けている方
- 雇用保険法によるの教育訓練給付の受給資格のない方
- 講座を受講することが、適職に就くために必要であると認められる方
- 過去に同じ給付金を受けたことのない方

対象講座
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
- 就業に結びつく可能性の高い講座で、国が定めるもの
- その他、市長が地域の実情に応じて認める講座

支給額について
雇用保険法による教育訓練給付の受給資格のない方が、指定された教育訓練を受講し修了した場合、経費の60%(上限20万円)が支給されます。
※専門実践教育訓練給付金の指定講座を受講する際、年間の上限額40万円×修業年数(上限160万円)
雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある方については、上記に定められた額から雇用保険法による教育訓練給付金の額を差し引いた額を支給します。
ただし、1万2千円を超えない場合は給付金の支給は行いません。

手続きについて

事前の申請

事前相談
申請には事前相談(面談)が必要です。
母子・父子自立支援員がこれまでの職歴や、これからの就職に教育訓練をどのように活かしていく予定かなど、今後の展望をお聴きします。
受講を開始する前に、子ども教育課児童福祉係(46-2936)に電話で相談日を予約のうえ、窓口へお越しください。
必要書類 教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワークで取得)、受講する講座の資料など

対象講座指定申請
受講前に、これから受けようとする講座の指定を申請していただき、受給資格や受講するのに適正かなどを審査します。
申請に必要なもの
- 受給希望者およびその児童の戸籍の謄本または抄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 受給希望者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得額ならびに扶養親族の有無および数
児童扶養手当の支給を受けている方が申請する場合は、児童扶養手当証書を提示することによって、上記の書類の添付を省略することができます。

終了後の申請

支給申請
講座を修了しましたら、 講座修了の翌日から30日以内に支給申請をしてください。
申請に必要なもの
- 対象講座指定決定通知書
- 教育訓練修了証書の写し
- 教育訓練経費の領収書の写し
- 振込先の口座の通帳
- 印鑑
お問い合わせ
電話: 0470(46)2936 ファクス: 0470(46)4059