母子家庭自立支援教育訓練給付金事業
- 初版公開日:[2018年04月01日]
- 更新日:[2018年4月1日]
- ID:846
母子家庭の母の自立の促進を図るため、就業を目的とした教育訓練に関する講座を受講し、修了した場合に受講料の一部を支給します。
支給対象となる方
市内にお住まいの18歳に達する年度末までの児童(中度以上の障害の状態にある20歳未満の児童を含む)を監護している母子家庭の母で、次のすべての要件を満たす方。
- 児童扶養手当を受けている方または同様の所得水準にある方
- 雇用保険の教育訓練給付の受給資格のない方
- 講座を受講することが、適職に就くために必要であると認められる方
- 過去に同じ給付金を受けたことのない方
対象講座
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
- 就業に結びつく可能性の高い講座で、国が定めるもの
- その他、市長が地域の実情に応じて認める講座
支給額について
雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していない人が対象教育訓練を受講し、修了した場合、経費の60%(1万2千円超で20万円を上限)が支給されます。
手続きについて
事前の申請
事前相談
受講開始前に必ず相談に来てください。受講開始後ではお受けできません。
母子自立支援員がこれまでの職歴や、これからの就職に教育訓練をどのように活かしていく予定かなど、今後の展望を聞き取ります。
受講を開始する前に、子ども教育課に電話で相談日を予約のうえ、窓口へお越しください。
必要書類 受講する講座の資料など
対象講座指定申請
受講前に、これから受けようとする講座の指定を申請していただき、受給資格や受講するのに適正かなどを審査します。
申請に必要なもの
- 当該母子家庭の母およびその児童の戸籍の謄本または抄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 当該母子家庭の母の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得額ならびに扶養親族の有無および数
児童扶養手当の支給を受けている方が申請する場合は、児童扶養手当証書を提示することによって、上記の書類の添付を省略することができます。
終了後の申請
支給申請
講座を修了しましたら、 講座修了の翌日から30日以内に支給申請をしてください。
申請に必要なもの
- 決定通知書
- 教育訓練修了証書の写し
- 教育訓練経費の領収書の写し
- 振込先の口座の通帳
- 印鑑
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 教育委員会子ども教育課(丸山分庁舎)
電話: 0470(46)2966
ファックス: 0470(46)4059
電話番号のかけ間違いにご注意ください!