児童扶養手当
- [2020年4月1日]
- ID:797

児童扶養手当の目的
児童扶養手当制度は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

障害基礎年金等を受給している方へ【お知らせ】

令和3年3月分(令和3年5月支払い)から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます

1.児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
▶これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
▶なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(※2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。

2.支給制限に関する所得の算定が変わります
▶児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)について、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱い(※3)があります。
(※3)支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります。
▶令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※4)が含まれます。
(※4)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
《障害基礎年金等を受給している方が手当を受給するための手続き》
▶既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
▶それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、市への申請が必要です。
なお、令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。
《支給開始月》
▶通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
▶令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。

「児童扶養手当」が年6回払いになります

支払時期について
「児童扶養手当法」の一部が改正され、2019年11月分(2020年1月支払い)の児童扶養手当から、支払回数を奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の年6回、各支払い月の11日(土曜日、日曜日・祝日の場合は順次繰り上がります)に、それぞれの前月分までを支給します。

平成30年8月から、支給制限に関する所得の算定方法が変わります。

1.「全部支給 」の対象となる方所得限度額を引き上げます。
▶ 児童扶養手当は、前年の所得 に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給対象となる方の 所得制限度額を下表 のとおり引き上げます。
扶養する児童等の数 | 収入ベース(これまで) | 収入ベース(平成30年8月~) | 所得ベース(これまで) | 所得ベース(平成30年8月~) |
0 | 920,000円 | 1,220,000円 | 190,000円 | 490,000円 |
1人 | 1,300,000円 | 1,600,000円 | 570,000円 | 870,000円 |
2人 | 1,717,000円 | 2,157,000円 | 950,000円 | 1,250,000円 |
3人 | 2,271,000円 | 2,700,000円 | 1,330,000円 | 1,630,000円 |
4人 | 2,814,000円 | 3,243,000円 | 1,710,000円 | 2,010,000円 |
5人 | 3,357,000円 | 3,763,000円 | 2,090,000円 | 2,390,000円 |

2.所得の算定に当たって控除の適用が拡大されます。
(1)離婚した父母に代わって児童を養育しているなどの方(※1)が、未婚のひとり親の場合には、児童扶養手当の支給制限のために所得を算定するに当たって、地方税法上の「寡婦・寡夫控除」が適用されたものとみなし、総所得金額等合計額から27万円(※2)を控除します。
(※1)児童扶養手当法第4条第1項第3号に規定する養育者や、児童と同居する祖父母などの扶養義務者など
(※2)一定要件を満たす場合は35万円
(2)土地収用で土地を譲渡した場合に生じる売却益等については、児童扶養手当の支給制限のために所得を算定するに当たって、総所得金額等合計額から控除します。
【具体的な控除額】
- 収用交換などのために土地等を譲渡した場合の5,000万 円
- 特定土地区画整理事業などのために土地等を譲渡した場合の2,000万円
- 特定住宅地造成事業などのために土地等を譲渡した場合の1,500万円
- 農地保有の合理化などのために農地等を売却した場合の800万円
- マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合の3,000万円
- 特定の土地を譲渡した場合の1,000万円
- 上記の1~6のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円
※ 上記1及び2の(2)については、所得証明書類により確認します。
※ 上記2の(1)については、扶養義務者の戸籍等の追加書類の提出が必要な場合がありますので、適用を希望される場合は、必要書類や適用要件について、窓口等へ問い合わせてください。
※ 前年所得について、前々年所得から変動がない(もしくは増額となった)場合でも、上記1及び2の(1)が適用されることにより、 8月分(12月支払分)から支給額が増額となる可能性があります。

平成28年1月1日より申請時にマイナンバーが必要となります

平成26年12月1日より児童扶養手当と公的年金との併給ができるようになりました
これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、「児童扶養手当法」の改正により、平成26年12月以降は年金額が児童扶養手当より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
今回の改正により新たに手当を受け取れる場合
- お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
- 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など
※南房総市では、今回の改正により新たに対象となる方を把握していないため、それぞれのご家庭に手続きの案内をすることができません。対象となる方はお早めに手続きください。また、対象となるかわからない方、確認したい方は社会福祉課まで問い合わせてください。

児童扶養手当を受給できる方
次の条件にあてはまる18歳に達する日以降の最初の3月31日(心身に基準以上の障害がある場合は20歳)までの児童を監護している父、母、または、父母にかわってその児童を養育している人が対象です。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童(新規追加:平成24年8月~)
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 未婚の母の児童
- その他、生まれたときの事情が不明である児童
ただし、上記に該当しても次のような場合は、手当は支給されません。
- 児童や、父、母または養育者が日本国内に住所がないとき
- 児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
- 父または母の配偶者に養育されているとき (事実婚も含む)
※ 事実婚とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(頻繁な定期的訪問かつ、定期的な生計費の補助など。同居の有無を問わない。)が存在することをいいます。 - 平成15年4月1日現在、既に支給要件に該当してから5年が経過して手当の請求をしていないとき

支給要件に新たに「父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童」が追加されました
平成24年8月から、配偶者からの暴力(DV)被害者に対する児童扶養手当の支給要件が一部改正されました。
【改正内容】
支給要件に新たに「父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童」が追加されました。
※この要件の追加に伴い、申請時に添付していただく書類があります。
詳しくは社会福祉課まで問い合わせてください。

父子家庭の方にも児童扶養手当が支給されます
平成22年8月分から、児童扶養手当は父子家庭の方にも支給されるようになりました。
所得の制限等支給要件がありますので詳しくは社会福祉課まで問い合わせてください。

手当額
児童扶養手当は、認定請求した日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、届け出の内容に変更があった場合には申し出てください。
手当の額は受給者本人または配偶者及び扶養義務者(同居している父母や兄弟姉妹など)の前年の所得額により、「全部支給」、「一部支給」、「全部支給停止」に分かれます。
平成27年3月まで | 平成27年4月~ 平成28年3月まで | 平成28年4月~ 平成29年3月まで | 平成29年4月~ | |
---|---|---|---|---|
全部支給(月額) | 41,020円 | 42,000円 | 42,330円 | 42,290円 |
一部支給(月額) | 41,010円~9,680円 | 41,990円~9,910円 | 42,320円~9,990円 | 42,280円~9,980円 |
平成30年4月~ | 平成31年4月~ | 令和2年4月~ | |
---|---|---|---|
全部支給(月額) | 42,500円 | 42,910円 | 43,160円 |
一部支給(月額) | 42,490円~10,030円 | 42,900円~10,120円 | 43,150円~10,180円 |

手当月額【令和2年4月から(令和2年5月に支払われる分から)】
対象児童数 | 全部支給のとき | 一部支給のとき |
---|---|---|
子どもが1人の場合 | 43,160円 | ※43,150円~10,180円 |
子ども2人目の加算額 | 10,190円 | ※10,180円~5,100円 |
子ども3人目以降の加算額(1人につき) | 6,110円 | ※6,100円~3,060円 |
※所得に応じて決定されます。
※4月から支給額変更になるため、4か月分の児童扶養手当の支給月である令和2年5月に支払われる分から額が変更となります。

一部支給の手当額の計算方法

令和2年4月時点
一部支給は、所得に応じて月額43,150円から10,180円(対象児童1人の場合)の間で、10円きざみの額となります。
《児童1人のときの月額》
【計算式】 手当月額=43,150円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0230559
《児童2人のときの月額》
【計算式】 手当月額=10,180円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0035524
《児童3人のときの月額》
【計算式】 手当月額=6,100円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0021259
※受給者の所得額とは、収入から給与所得控除等の控除を行い、父または母および児童が受け取る養育費の8割相当額を加算した額です。
※所得制限限度額とは、次の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じた額となっています。
*計算式中の「43,150円、10,180円、6,100円」や 「0.0230559、0.0035524、0.0021259」 は、物価変動により今後改正される場合があります。

所得による支給制限
この手当には所得による支給制限があります。
所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度は全部または一部支給停止となりますのでご注意ください。
扶養親族等の数 | 本人 | 孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 | |
---|---|---|---|
全部支給の所得額 | 一部支給の所得額 | 所得額 | |
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 239万円 | 382万円 | 426万円 |
所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は、上記の額に次の額を加算した額です。
- 本人の場合は、老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族1人につき15万円
- 孤児等の養育者、配偶者および扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
所得額の計算方法
所得額 = (年間収入金額+父または母および児童が受け取る養育費の8割)-必要経費
-80,000円(社会保険料共通控除)-その他の諸控除(地方税法上の控除について定められた額)

公的年金受給者の手当支給額
公的年金等を受給している場合は、上記の計算で出した手当額と、年金等の給付額の差額分が児童扶養手当として支給されます。

受給期間による支給制限について(平成20年4月から)
受給資格者が、次のどちらかに該当する場合は手当の2分の1が支給停止(減額)されます。
- 手当の支給開始月の初日から起算して5年が経過した
- 手当の支給要件に該当した月の初日から起算して7年が経過した
ただし、平成15年4月1日現在手当を受給している方は、平成15年4月1日が起算日となります。また、認定請求時に3歳未満の児童を監護する受給資格者は、対象児童が3歳に達した月の翌月が起算日となります。
※該当となる方には事前に個別通知をします。

児童扶養手当の手続きについて

はじめに行うこと
三芳分庁舎社会福祉課で必要書類をそろえて「認定請求」の手続きが必要です。
※必要書類については、事前に社会福祉課に問い合わせてください。

続けて手当を受ける場合
毎年8月に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、児童扶養手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認し、また、8月分からの支給額を決定するためのものです(前年の手当が全額支給停止の方も含みます)。
この届の提出がないと8月分以降の手当が受けられなくなります。また、2年以上届出がないと、時効により支払を受ける権利がなくなりますので、ご注意ください。

届出の内容が変わったとき
以下のときは、すみやかに届出をしてください。
- 対象児童の増減があったとき
- 氏名や住所、振込指定口座が変わるとき
- 受給者が死亡したとき
- 手当証書をなくしたり、破損したとき
- 障害認定(父障害で受給される方)の期限が設定されているとき
- 受給者が所得の高い扶養義務者(父、母、兄弟など)と同居するようになったとき
- 受給資格がなくなるとき
受給者である父または母が婚姻したとき(「事実上の婚姻」を含みます)
遺棄していた父または母から連絡があったとき
拘禁されていた父または母が出所してきたとき
児童が社会福祉施設に入所したとき
父、母、または養育者が、児童を監護(養育)しなくなったとき
対象児童が死亡したとき
受給者または児童が公的年金を受給できるとき
対象児童が満18歳に達する日以降の3月31日を経過したとき
資格がなくなっているにもかかわらず届出をしないで手当を受給していると、 資格がなくなった翌月からの手当はさかのぼって全額返還していただきます。
また、偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、 3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部社会福祉課(三芳分庁舎)
電話: 0470(36)1151
ファックス: 0470(36)1133
電話番号のかけ間違いにご注意ください!