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    重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

    • 初版公開日:[2023年12月11日]
    • 更新日:[2023年12月13日]
    • ID:19659

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    重要土地等調査法とは

     重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号))は、安全保障上の重要施設(防衛関係施設等)及び国境離島等の機能を阻害する土地や建物の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。この法律では、重要施設の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」または「特別注視区域」に指定することとしています。

     「注視区域」または「特別注視区域」に指定された場合、区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか国が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200㎡以上の土地・建物を売買等する際には国への事前の届出(外部サイト)(別ウインドウで開く)が必要になります。

    ※届出は土地・建物の取引自体を規制するものではありません。

     詳しくは内閣府のホームページ(外部サイト)(別ウインドウで開く)をご参照いただくか、下記の内閣府重要土地等調査法コールセンターまで問い合わせてください。

    南房総市内の区域指定について

     令和5年内閣府告示第126号(12月11日)により、本市の一部区域が特別注視区域として指定され、令和6年1月15日から施行されます。 

    <特別注視区域>:峯岡山分屯基地を中心とした周囲おおむね1,000mの区域

    区域図(外部サイト)(別ウインドウで開く)

    問い合わせ先

    内閣府重要土地等調査法コールセンター 

    0570―001―125(平日午前9時30分~午後5時30分) 

    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 総務部総務課

    電話: 0470(33)1021

    ファックス: 0470(20)4598

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