市税における猶予制度のお知らせ
- 初版公開日:[2023年11月15日]
- 更新日:[2023年11月15日]
- ID:19453
市税を一時に納付することができない方のために、一定の要件に該当する場合、猶予を受けられる制度があります。
猶予が認められると猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されたり、財産の差押えや換価が猶予される場合があります。
徴収の猶予
次の1から4の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
1.納税者に次のいずれかに該当する事実があること
(1) 納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難に遭ったこと
(2) 納税者またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
(3) 納税者がその事業を廃止し、または休止したこと
(4) 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと
(5) 納税者に上記(1)から(4)に類する事実があったこと
(6) 法定納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと
2.猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき地方税を一時に納付することができないと認められること
3.徴収の猶予申請書が提出されていること
4.原則として、担保の提供があること
申請による換価の猶予
次の1から5の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
1.地方税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
2.納税について誠実な意思を有すると認められること
3.換価の猶予を受けようとする地方税以外に本市の徴収金(猶予を申請中または既に受けているものを除く)の滞納がないこと
4.納付すべき地方税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること
5.原則として、担保の提供があること
徴収・換価の猶予の申請様式
申請様式
猶予の取消し
猶予が認められた後に、次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
- 分割して納付納入することを認めた地方税を、その分割納付納入期限までに納付納入しない場合
- 猶予を受けている地方税以外に新たに納付すべきこととなった地方税が滞納となった場合 など