過疎地域における租税特別措置等適用のための確認申請について
- 初版公開日:[2023年09月21日]
- 更新日:[2024年12月3日]
- ID:19208

過疎地域における租税特別措置等適用のための確認申請について
令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、過疎地域に指定された市町村が「過疎地域持続的発展市町村計画」に「産業振興促進事項」を定めることで、青色申告書を提出する個人または法人が過疎地域内の産業の振興を図るため、一定の事業用資産を取得した場合、国税に係る租税特別措置や地方税の課税免除や不均一課税に係る減収補填措置を受けることが可能になりました。
南房総市では令和3年9月に「南房総市過疎地域持続的発展計画」を策定したことから、一定の要件を満たし、かつ当該計画に適合していると確認できるものについては、国税に係る租税特別措置の適用を受けることができます。
国税に係る租税特別措置の適用を受けるには、税務申告前に、設備投資が「南房総市過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、市長の確認を受けることが必要です。市長の確認を受けたい方は、以下を確認のうえ、申請してください。

対象地域
南房総市全域

適用期限
令和6年3月31日 ⇒ 令和9年3月31日まで延長

対象業種
・製造業
・情報サービス業等
・農林水産物販売業
・旅館業(下宿業を除く)
対象業種 | 資本金規模に応じた取得価格 | ||
---|---|---|---|
5,000万円以下 (個人を含む) | 5,000万円超 1億円以下 | 1億円超 | |
製造業 | 500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
旅館業 | |||
農林水産物地等販売業 | 500万円以上 | 500万円以上 | |
情報サービス業等 |
※資本金規模5,000万円超えの場合は新増設による取得に限ります。

申請方法
確認申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて企画財政課企画政策係まで直接持込みまたは郵送にてご提出ください。

提出書類
産業振興機械等の取得に係る確認申請書
【添付書類】 各1部提出
(1) 申請書に必ず添付するもの
ア. 法人登記簿謄本(コピー可)※法人の場合のみ
イ. 企業概要書(会社案内パンフレット等、事業概要がわかるもの)
ウ. 取得した設備の取得価格が確認できる書類(契約書、請求書、領収書等)
エ. 取得した設備の概要がわかるもの(図面、カタログ等)
オ. 取得した資産の一覧表(取得した資産が複数ある場合)
(2) 土地または建物及びその附属設備があるときに添付するもの
ア. 土地及び建物の登記簿謄本(コピー可)
イ. 土地売買契約書及びその代金領収書の写し
ウ. 建築確認申請書の写し
エ. 建築請負契約書及びその代金領収書の写し
オ. 建物の引渡書の写し

参考
総務省「過疎地域を対象とした税制措置等(別ウインドウで開く)」(総務省サイトへリンク)