千葉県最低賃金改正のお知らせ(令和5年10月1日から)
千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が改正されます。
令和5年10月1日から 時間額1026円(従来の984円から42円引上げ)
使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
【最低賃金の詳細について】
千葉労働局労働基準部賃金室(☎043-221-2328)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせてください。