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    千葉県最低賃金改正のお知らせ

    • 初版公開日:[2022年09月06日]
    • 更新日:[2023年10月4日]
    • ID:17377

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    千葉県最低賃金改正のお知らせ(令和5年10月1日から)

    千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が改正されます。

    令和5年10月1日から 時間額1026円(従来の984円から42円引上げ)

    使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。

    【最低賃金の詳細について】

    千葉労働局労働基準部賃金室(☎043-221-2328)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせてください。


    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 商工観光部商工課

    電話: 0470(33)1092

    ファックス: 0470(20)4230

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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