市民税・県民税・森林環境税(個人住民税)の特別徴収
- 初版公開日:[2022年12月23日]
- 更新日:[2024年11月19日]
- ID:17047
市民税・県民税・森林環境税 特別徴収の概要
市民税・県民税・森林環境税の特別徴収とは
- 市民税・県民税・森林環境税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、従業員(納税義務者)に代わり、毎月支払う給与から市民税・県民税・森林環境税を天引きして、市に納入する制度です。
- 事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず全ての従業員について、市民税・県民税・森林環境税を特別徴収する義務があります。
特別徴収の納税のしくみ
- 毎年1月31日までに、事業主(給与支払者)から市へ従業員の「給与支払報告書」を提出をします。
- 毎年5月中旬に、市から事業主(給与支払者)へ「特別徴収税額決定通知書」を送付し、税額の通知を行います。
- 毎年5月31日までに、事業主(給与支払者)は従業員へ「特別徴収税額決定通知」を配布します。
- 事業主(給与支払者)は「特別徴収税額決定通知」に記載された税額を従業員の毎月の給与から差し引き、翌月の10日までに市に納付します。
※給与支払報告書の提出が提出期限(1月31日)を過ぎた場合は、特別徴収税額決定通知が5月中旬に送付できず、給与からの天引き開始時期が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
特別徴収の適正な実施について
法人、個人を問わず、所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、短期雇用者、アルバイト、パート、役員等を含むすべての従業員(納税義務者)から、原則、市民税・県民税・森林環境税を特別徴収することが、法令により義務付けられており、事業主や従業員の意思で特別徴収にするかどうかを選択することはできません。
また、南房総市では千葉県と連携して、給与所得者の方々の利便性を向上させるとともに、市民税・県民税・森林環境税の賦課徴収の公平性を確保するため、法令に基づく適正な特別徴収の実施について取り組みを強化しています。
事業主(給与支払者)の皆さまには、法令に基づく適正な市民税・県民税・森林環境税の特別徴収(給与からの天引き)の実施をお願いします。
例外として普通徴収が認められる場合
下記に当てはまる場合は、例外として普通徴収(従業員等が個人で納付)が認められます。
A.総従業員数が2人以下 (下記のB~Fに該当するすべての(他市区町村分を含む)従業員数を差し引いた人数)
B.他の事業所で特別徴収 (乙欄該当者など)
C.給与が少なく税額が引けない (年間の給与支払額が93万円以下を含む)
D.給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
E.事業専従者 (個人事業主のみ対象)
F.退職者または5月末日までの退職予定者(休職、育児休業を含む)
※A~Fに該当する場合は、給与支払報告書の提出の際に「普通徴収切替理由書」を提出してください。また、「個人別明細書の摘要欄」に普通徴収切替理由書の該当する符号を記載してください。
特別徴収のメリット
従業員のメリット
- 納付のために金融機関等に出向く必要がありません。
- 給与から天引きされるため、納め忘れの心配がありません。
- 年12回(6月から翌年5月)に分けて天引きがされるため、1回あたりの負担が軽くなります。
事業主(給与支払者)のメリット
- 市が月割額(天引する額)の計算を行うため、所得税のように税額計算や年末調整をする必要がありません。
- 特別徴収の関連手続きは、インターネットを利用した電子申告により簡単に行うことができます。
- 金融機関等の窓口に出向くことなく、電子納税によりインターネットバンキングやATMで納税することができます。
外国人の特別徴収
外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収を行う必要があります。
また、雇用している従業員が出国(帰国)をする場合は、未徴収税額を一括徴収するなどの手続きが必要になります。
詳しくは、「外国人を雇用する特別徴収義務者の方へ(別ウインドウで開く)」をご確認ください。
特別徴収に関する手続きについて
従業員の異動等に伴う、市民税・県民税・森林環境税の特別徴収に関する手続きについては、下記をご確認ください。
従業員が退職および休職等する場合
従業員が退職・休職および転勤をする場合は、「給与所得者異動届出書(別ウインドウで開く)」を提出してください。
従業員が入社した場合
従業員の入社等により、新たに特別徴収を開始する場合は、「特別徴収切替届出(依頼)書(別ウインドウで開く)」を提出してください。
事業所の移転および名称変更等があった場合
事業所の移転、送付先の変更や特別徴収義務者の名称変更等があった場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(別ウインドウで開く)」を提出してください。
納期の特例を希望する場合
給与の支払を受けている者の数が、常時10人未満であり、納期の特例(特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度)を希望する場合は、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書(別ウインドウで開く)」を提出してください。
電子申告・電子納税をご利用ください
特別徴収の事務手続きには、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納税が大変便利です。
eLTAX(エルタックス)は、給与支払報告書と源泉徴収票を市町村と税務署に同時に提出ができ、すべての市町村に一括して特別徴収税額の納入ができるなど、利便性が向上していますのでぜひご利用ください。