給与所得者異動届出書の提出 (退職・転勤などがあった場合)
- 初版公開日:[2019年04月01日]
- 更新日:[2024年11月7日]
- ID:634
従業員の退職、休職及び転勤等により、市民税・県民税・森林環境税の特別徴収ができなくなった場合は、特別徴収ができなくなった旨を、特別徴収義務者(事業主)から「給与所得者異動届出書」の提出により届け出てください。
この届出書の提出が遅れた場合、納付書等の送付が遅れるため、従業員の方は一度に多額の税額を納付しなければならなくなります。
また、特別徴収義務者(事業主)へ督促状等が送付される場合がありますので、必ず提出期限までに提出してください。

提出期限
給与所得者異動届出書の提出期限は、異動した月の翌月10日です。
例) 7月31日付けで退職をされた方の給与所得者異動届出書は、8月10日が提出期限となります。

提出先
〒299‐2492
千葉県南房総市富浦町青木28番地
南房総市税務課市民税係

異動後の月割額の徴収方法について

転職・転勤 (新たな勤務先で特別徴収を継続する場合)
転職及び転勤により異動した場合は、必ず事前に新たな勤務先の経理担当者に連絡したうえ、「給与所得者異動届出書」に新たな特別徴収義務者(事業主)の所在地(住所)、名称(氏名)および連絡先を記入して提出してください。

退職・休職
退職等の日に応じて、それぞれ次のとおり対応してください。

6月1日から12月31日までの異動の場合
従業員が未徴収税額の徴収方法(一括徴収または普通徴収)を選択することができます。
従業員から申し出があった場合は、未徴収税額の一括徴収をお願いします。

1月1日から4月30日までの異動の場合
未徴収税額を一括徴収することが法令により義務付けられていますので、必ず一括徴収を行ってください。
一括徴収をするにあたり、従業員の申し出は必要ありません。
ただし、5月31日までに支払われる給与または退職手当等の額が未徴収税額より少ない場合は、普通徴収に切り替えることができます。

従業員が退職後に出国する場合
従業員が退職後に出国(帰国)する場合は、退職時期に関わらず、必ず未徴収税額の一括徴収を行ってください。
また、1月2日から5月までに出国される方は、新年度分の納税義務が発生するため、併せて納税管理人設定等の手続きが必要です。
詳しくは、「従業員の方が出国(帰国)する場合の手続き(別ウインドウで開く)」 をご確認ください。

特別徴収税額変更の通知について
従業員の異動により、特別徴収税額に変更が生じた場合は、「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用)」を、特別徴収義務者(事業主)へお送りしますので、変更後の月割額を徴収してください。
なお、その場合でも変更後の納入書は新たに送付しておりませんので、税額を変更して使用してください。
※納入書裏面の「納入金額の変更方法について」をご覧ください。
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