【令和7年度】給与支払報告書の提出について
- 初版公開日:[2021年10月08日]
- 更新日:[2023年11月7日]
- ID:11669
給与支払報告書について
前年中に給与・賃金等(事業専従者やパート、アルバイトも含みます。)を支払った事業主の方は、提出期限までに給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出してください。 なお、退職した方に支払った年間の金額が30万円以下の場合にも提出に御協力ください。
給与支払報告書は、各種税金等を計算するために必要な資料となります。また、各種手続きで使用する所得や課税の証明書を交付するための資料にもなりますので、必ず提出をお願いいたします。
提出について
提出期限
令和7年1月31日(金曜日)必着
提出していただくもの
給与支払報告書(総括表)
1回の提出につき1枚提出が必要です。
また、個人別明細書を追加する場合または内容を訂正する場合は、総括表左上の追加または訂正に〇を付けて提出してください。
給与支払報告書(個人別明細書)
受給者1人につき1枚提出してください。
なお、法人の役員で150万円を超える人または一般の受給者で500万円を超える支払金額がある人については、個人別明細書(役員用)を使用してください。
普通徴収切替理由書
普通徴収切替理由に該当する従業員がいる場合に必ず添付してください。
また、併せて該当者の個人別明細書の摘要欄に普通徴収とする理由の符号(普A~普F)を記入してください。
なお、法人個人を問わず、所得税の源泉徴収義務がある事業主は、原則特別徴収を行うことが法令により義務付けられています。下記の理由に当てはまらない場合は、普通徴収にすることはできませんので御注意ください。
符号 | 普通徴収切替理由 |
---|---|
普A | 総従業員数が2人以下(下記「普B」~「普F」に該当するすべての(他区市町村分を含む)従業員数を差し引いた人数) |
普B | 他の事業所で特別徴収 (乙欄該当者など) |
普C | 給与が少なく税額が引けない (年間の給与支給額が93万円以下を含む) |
普D | 給与の支払が不定期 (例:給与の支払が毎月でない) |
普E | 事業専従者 (個人事業主のみ対象) |
普F | 退職者または5月末日までの退職予定者 (休職、育児休業を含む) |
※以下の順番になるように重ねて提出してください。ホチキスは使用せず、クリップ等で留めて提出してください。
①総括表
②個人別明細書(特別徴収分) ※一人につき1枚のみ提出
③普通徴収切替理由書
④個人別明細書(普通徴収分) ※一人につき1枚のみ提出
様式ダウンロード
- 総括表 (エクセル形式、40.25KB)
1回の提出につき1枚提出してください。
- 個人別明細書(一般) (エクセル形式、73.68KB)
- 個人別明細書(役員) (エクセル形式、104.92KB)
法人の役員で150万円を超える人または一般の受給者で500万円を超える支払金額がある人はこちらを使用してください。
- 普通徴収切替理由書 (エクセル形式、16.05KB)
特別徴収ができずに普通徴収切替理由に該当する従業員がいる場合に必ず添付してください。
記載について
給与支払報告書の記載方法等については、「令和6年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」(別ウインドウで開く)や「年末調整がよくわかるページ(令和6年分」(別ウインドウで開く)をご参照ください。
社会保障・税番号制度の導入に伴い、個人(法人)番号の記載が必要となっております。
また、令和7年度給与支払報告書(令和6年分給与所得の源泉徴収票)の摘要欄には、所得税の年末調整で計算に含めた定額減税に関する情報(実際に控除した年調減税額、年調減税額のうち年調所得税から控除しきれなかった金額、合計所得金額が1,000万円以下の方で同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めた場合にその旨など)の記載をお願いします。詳しくは、国税庁ホームページの「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」の摘要欄の記載要領をご確認ください。
提出先
令和7年1月1日時点の住民登録地(住所地)の市区町村に提出ください。
南房総市を住所地としている方の分は、下記にご提出ください。
〒299-2492
千葉県南房総市富浦町青木28番地
南房総市税務課市民税係
給与支払報告書提出時の本人確認について
個人事業主の方が給与支払報告書を提出する際には個人事業主(本人)の個人番号の確認と身元確認を行うため、以下のとおり書類の提示または添付が必要となります。確認方法は別添「給与支払報告書提出時の本人確認について」のとおりです。
給与支払報告書提出時の本人確認について
提出方法について
提出する給与支払報告書について、前々年に税務署へ提出すべき源泉徴収票の数が100以上である給与支払者は、次のいずれかの方法で給与支払報告書を該当市町村に提出することが義務化されました。
1 eLTAXでの提出
2 光ディスク等による提出
なお、令和7年中に提出する法定調書の枚数が30枚以上となった方は、令和9年に提出する法定調書を上記の方法により提出する必要があります。
eLTAXによる提出について
南房総市では、eLTAXによる市税の電子申告サービスを行っています。給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出手続きがインターネットを通じて簡単に行うことができ、大変便利です。
また、令和6年度からeLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データを送付しています。希望される場合は、給与支払報告書提出時に「電子データ」での受け取りを選択してください。詳しくは「特別徴収税額通知の電子化について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
給与支払報告書提出後に、該当者に異動(退職・休職等)があった場合
退職・休職等の理由により、従業員に給与の支払をしなくなった場合は、「給与所得者異動届出書」(別ウインドウで開く)を提出してください。
(1)令和7年度の給与支払報告書を南房総市に提出した従業員が退職等したとき
令和7年度の給与支払報告書を南房総市に提出した従業員のうち、令和6年度の市民税・県民税・森林環境税が南房総市で課税されていない方が退職等したときは、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を、令和7年4月15日までに届くように提出してください。(業務円滑化のため、早期提出にご協力お願いいたします。)
(2)毎月の給与から市民税・県民税・森林環境税を徴収している従業員が退職等したとき
「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を、異動事由の発生した月の翌月10日までに届くように提出してください。