【令和8年度】給与支払報告書の提出について
- 初版公開日:[2021年10月08日]
- 更新日:[2025年11月18日]
- ID:11669
給与支払報告書について
前年中に給与・賃金等(事業専従者やパート、アルバイトも含む)を支払った事業主の方は、提出期限までに給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出をお願いいたします。雇用形態や本人の申告に関係なく、すべての従業員について給与支払報告書の提出が必要です。
また、南房総市では、公平で適正な課税を行うため、退職者への支払総額が30万円以下の場合でも、給与支払報告書の提出をお願いしています。
給与支払報告書は、各種税金等を計算するために必要な資料であり、また所得や課税証明書を交付するための重要な書類です。必ず期限内にご提出いただきますようお願いいたします。
提出について
提出期限
令和8年2月2日(月曜日)必着
提出していただくもの
給与支払報告書(総括表)
1回の提出につき1枚提出が必要です。
また、個人別明細書を追加する場合または内容を訂正する場合は、総括表左上の追加または訂正に〇を付けて提出してください。
給与支払報告書(個人別明細書)
受給者1人につき1枚提出してください。
なお、法人の役員で150万円を超える人または一般の受給者で500万円を超える支払金額がある人については、個人別明細書(役員用)を使用してください。
普通徴収切替理由書
普通徴収切替理由に該当する従業員がいる場合に必ず添付してください。
また、併せて該当者の個人別明細書の摘要欄に普通徴収とする理由の符号(普A~普F)を記入してください。
なお、法人個人を問わず、所得税の源泉徴収義務がある事業主は、原則特別徴収を行うことが法令により義務付けられています。下記の理由に該当しない場合(本人の希望等)は、普通徴収に切り替えることはできませんのでご注意ください。
| 符号 | 普通徴収切替理由 |
|---|---|
普A | 総従業員数が2人以下(下記「普B」~「普F」に該当するすべての(他区市町村分を含む)従業員数を差し引いた人数) |
普B | 他の事業所で特別徴収 (乙欄該当者など) |
| 普C | 給与が少なく税額が引けない (年間の給与支給額が103万円以下を含む) |
| 普D | 給与の支払が不定期 (例:給与の支払が毎月でない) |
| 普E | 事業専従者 (個人事業主のみ対象) |
| 普F | 退職者または5月末日までの退職予定者 (休職、育児休業を含む) |
※以下の順番になるように重ねて提出してください。ホチキスは使用せず、クリップ等で留めて提出してください。
①総括表
②個人別明細書(特別徴収分) ※一人につき1枚のみ提出
③普通徴収切替理由書
④個人別明細書(普通徴収分) ※一人につき1枚のみ提出
様式ダウンロード
総括表 (エクセル形式、53.07KB)
個人別明細書(個人) (エクセル形式、75.49KB)
個人別明細書(役員)(エクセル形式、107.34KB)法人の役員で150万円を超える人または一般の受給者で500万円を超える支払金額がある人はこちらを使用してください。
普通徴収切替理由書 (エクセル形式、16.37KB)特別徴収ができずに普通徴収切替理由に該当する従業員がいる場合に必ず添付してください。
記載について
給与支払報告書の記載方法等については、「令和7年分給与所得者の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」(別ウインドウで開く)や「年末調整がよくわかるページ(令和7年分)」(別ウインドウで開く)をご参照ください。
提出先
令和8年1月1日時点の住民登録地(住所地)の市区町村に提出ください。
南房総市を住所地としている方の分は、下記にご提出ください。
〒299-2492
千葉県南房総市富浦町青木28番地
南房総市税務課市民税係
給与支払報告書提出時の本人確認について
個人事業主の方が給与支払報告書を提出する際には個人事業主(本人)の個人番号の確認と身元確認を行うため、以下のとおり書類の提示または添付が必要となります。確認方法は別添「給与支払報告書提出時の本人確認について」のとおりです。
給与支払報告書提出時の本人確認について
提出方法について
提出する給与支払報告書について、前々年に税務署へ提出すべき源泉徴収票の数が100以上である給与支払者は、次のいずれかの方法で給与支払報告書を該当市町村に提出することが義務化されました。
1 eLTAXでの提出
2 光ディスク等による提出
なお、令和7年中に提出する法定調書の枚数が30枚以上となった方は、令和9年に提出する法定調書を上記の方法により提出する必要があります。
eLTAXによる提出について
南房総市では、eLTAXによる市税の電子申告サービスを行っています。給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出手続きがインターネットを通じて簡単に行うことができ、大変便利です。
また、令和6年度からeLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データを送付しています。希望される場合は、給与支払報告書提出時に「電子データ」での受け取りを選択してください。詳しくは「特別徴収税額通知の電子化について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
給与支払報告書提出後に、該当者に異動(退職・休職等)があった場合
退職・休職等の理由により、従業員に給与の支払をしなくなった場合は、「給与所得者異動届出書」(別ウインドウで開く)を提出してください。
(1)令和8年度の給与支払報告書を南房総市に提出した従業員が退職等したとき
令和8年度の給与支払報告書を南房総市に提出した従業員のうち、令和7年度の市民税・県民税・森林環境税が南房総市で課税されていない方が退職等された場合は、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を令和8年4月15日までに提出してください。
注意: 特別徴収対象として給与支払報告書を提出し、その後異動届出書が提出されなかった場合、翌年度は特別徴収として課税されますのでご注意ください。
(2)毎月の給与から市民税・県民税・森林環境税を徴収している従業員が退職等したとき
「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を、異動事由の発生した月の翌月10日までに届くように提出してください。
業務円滑化のため、早期の提出にご協力をお願いいたします。

