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あしあと

    【令和5年度】 市民税・県民税特別徴収税額決定通知書の発送

    • 初版公開日:[2023年05月02日]
    • 更新日:[2023年5月2日]
    • ID:16694

    令和5年度は5月16日に発送します

    市民税・県民税を特別徴収(給与からの天引き)で納める方を対象とした税額決定通知を5月16日(火曜日)に特別徴収義務者(勤務先)に発送します。


    送付する特別徴収関係書類

    令和5年度給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)

    特別徴収義務者の方は、この決定通知書に記載された月割額を各従業員の給与支払いの際に徴収してください。


    必ずご確認ください

    1. 特別徴収に該当する全従業員の名前がありますか。 ・・・ ない場合は「特別徴収切替届出(依頼)書(別ウインドウで開く)」を至急提出してください。
    2. 既に退職した方が含まれていませんか。 ・・・ いる場合は、「給与所得者異動届出書(別ウインドウで開く)」を至急提出してください。

     ※「給与所得者異動届出書」を提出する際は、対象者の税額決定通知書(納税義務者用)を返送してください。


    令和5年度給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)

    税額決定通知書(納税義務者用)は、5月31日までに従業員の方へ配布してください。

    ※退職等により配布ができない場合は、「給与所得者異動届出書(別ウインドウで開く)」を提出する際に返送してください。


    納入書

    納入書は、給与支払報告書の際に送付を希望された事業所のみ送付をしています。

    ※税額変更通知が送付され各月の納入金額が変更になった場合は、納付書裏面の「納入金額の変更方法について」を参考に金額を変更して使用してください。


    令和5年度 市民税・県民税特別徴収のしおり

    給与所得者異動届出書、特別徴収切替届(依頼)書、所在地・名称変更届出書等を綴っています。

    従業員の方が退職、転職等した場合は、必ず異動した日の翌月10日までに「給与所得者異動届出書(別ウインドウで開く)」を提出してください。


    特別徴収関係書類に係る留意事項

    「令和5年度給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」は、令和5年5月10日(水曜日)受付分までの異動届出書等の内容を反映し作成しています。

    5月11日以降に受付された異動届出書は、税額決定通知書発送後に順次処理を行い、「令和5年度給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額変更通知書」を送付します。

    なお、税額変更の際には税額変更後の納入書は送付されません。納付書裏面の「納入金額の変更方法について」を参考に金額を変更して使用してください。


    税額決定通知発送時によくあるご質問

    質問1 退職または休職した従業員の通知書が届きました。

    回答1

    令和5年5月10日(水曜日)までに特別徴収から普通徴収(本人納付)に変更になる旨の届け出がされていません。

    まだ提出していない場合は、至急「給与所得者異動届出書(別ウインドウで開く)」を提出してください。

    なお、5月10日までに受付されているはずの従業員が含まれていた場合は、電話でご連絡ください。

    ※「給与所得者異動届出書」を提出する際は、対象者の税額決定通知書(納税義務者用)を返送してください。


    質問2 転職した従業員の通知が届きました。

    回答2

    令和5年5月10日(水曜日)までに特別徴収義務者(勤め先)が変更になる旨の届け出がされていません。

    まだ提出していない場合は、転勤先の経理担当者に連絡したうえ、至急「給与所得者異動届出書(別ウインドウで開く)」を提出してください。

    転勤先が明確でない場合は、退職の届け出をしてください。

    なお、5月10日までに受付されているはずの従業員が含まれていた場合は、電話でご連絡ください。

    ※「給与所得者異動届出書」を提出する際は、対象者の税額決定通知書(納税義務者用)を返送してください。


    質問3 普通徴収希望の従業員が特別徴収の対象になっていました。

    回答3

    徴収方法の判定は、給与支払報告書の提出の際に普通徴収切替および理由書への記載等が正確に行われているかによって判定しています。

    給与支払報告書提出の際に誤って特別徴収として提出してしまった場合は、「給与所得者異動届出書(別ウインドウで開く)」の提出により普通徴収へ変更ができます。

    ただし、地方税法の規定により特別徴収が原則となっているため、下記の理由以外(本人希望など)では変更できません。

    【変更理由】

    A 事業所の総従業員数が2人以下

    B 他の事業所で特別徴収されている方

    C 年間の給与支払額が93万円以下の方

    D 給与の支払いが不定期の方

    E 事業専従者の方 (特別徴収義務者が個人事業主の場合のみ対象)

    F 令和5年5月末までに退職予定の方


    ※「給与所得者異動届出書」を提出する際は、対象者の税額決定通知書(納税義務者用)を返送してください。


    質問4 給与の支払金額は変わらないのに、昨年よりも税額が高い従業員がいます。

    回答4

    昨年と給与の支払金額が同額でも、控除や給与所得以外の所得の有無により税額が異なる場合があります。

    詳しい内容については、従業員の方から税務課へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

    ※お問い合わせの際は、お手元に特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)をご用意ください。


    質問5 年金から天引きではなく給与からの天引きに変更したい。

    回答5

    公的年金に係る税額については、公的年金からの天引きまたは本人納付(初年度のみ)となりますので、給与天引きに変更することはできません。