外国人を雇用する特別徴収義務者の方へ
- 初版公開日:[2022年12月23日]
- 更新日:[2024年11月19日]
- ID:17471
法人、個人を問わず、所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、従業員等(納税義務者)から、原則として、市民税・県民税・森林環境税を特別徴収することが、法令により義務付けられており、外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収を行う必要があります。
また、年の途中で退職し、出国される場合でも、納税義務がなくなることはありません。従業員の方が出国される前に、以下の手続きを行ってください。

従業員の方が出国(帰国)する場合
市民税・県民税・森林環境税は、1月1日現在南房総市に住所がある方に課税され、前年中(1月1日から12月31日)に得た所得に対して課税がされます。
そのため、年の途中(1月2日以降)に出国をする方でも市民税・県民税・森林環境税の納税義務があります。
従業員の方が退職後に出国する場合は、従業員の方へ「年の途中で出国をしても、市民税・県民税・森林環境税の納税義務がなくならないこと」および「納税管理人を定めてから出国する必要があること」をご説明ください。

納税の手続きをせずに出国(帰国)した場合
未徴収税額の一括徴収や納税管理人の届出等の手続きがされていない場合は、納税義務者(出国者)宛に納付書等を送付しますが、国内に住所がない場合は市役所に返戻されてしまいます。
国内に納税義務者(出国者)の親族等がおらず送付先が分からない場合は、「公示送達」を行います。公示送達の後、納期限までに納付がされない場合は、延滞金が加算され、納税義務者(出国者)が再度入国した際に多額の税金を納付しなければいけません。
また、市民税・県民税・森林環境税に滞納がある場合、再入国した際の在留資格申請が不許可となる可能性がありますので、未徴収税額の一括徴収や納税管理人の届出等の手続きは、出国前に必ず行ってください。

公示送達とは
市役所の掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは納税義務者(出国者)に書類の送達がされたものとみなされる制度のことです。

従業員の方が退職・出国(帰国)する場合の手続き
提出する書類及び手続き等は、退職・出国日によって異なります。

6月から12月の間に退職・出国される方

提出するもの
- 給与所得者異動届出書

手続きの流れ
1.「市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」で今年度の未徴収税額を確認し、一括徴収を行ってください。
2.「給与所得者異動届出書」を提出してください。

1月から5月の間に退職・出国される方

提出するもの
- 給与所得者異動届出書
- 納税管理人(設定)申告書
- 出国予定者の市民税・県民税・森林環境税 税額試算依頼書
- 給与支払報告書

手続きの流れ
1.「市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」で今年度の未徴収税額を確認し、一括徴収を行ってください。
2.「給与所得者異動届出書」、「納税管理人(設定)申告書」、「出国予定者の市民税・県民税・森林環境税 税額試算依頼書」及び「給与支払報告書」を提出してください。
3.出国予定者の新年度の税額(概算)が通知されますので、納税管理人は出国前に本人から税額を預かってください。
※税額(概算)については、依頼日時点での試算額となりますので御了承ください。
4.預かった税額は、6月中旬に納税管理人宛に送付される納付書で納付してください。

納税管理人の設定について
雇用している従業員が出国に伴う退職のため、納税通知書の受領や納税ができなくなる場合は、出国前に「納税管理人(設定)申告書」を提出し、納税管理人の届出をしてください。
出国予定者の親族が国内に居ない場合には、「納税管理人(設定)申告書」により、事業所が納税管理人となっていただきますようご協力をお願いします。
※「納税管理人」とは、従業員(納税義務者)から納税に関する手続を委任された方をいい、個人・法人を問わず納税管理人になることができます。
様式ダウンロード
給与所得者異動届出書 (PDF形式、698.00KB)
出国に伴う退職の場合は、必ず未徴収税額を一括徴収してください。
出国予定者の市民税・県民税・森林環境税 税額試算依頼書 (PDF形式、123.07KB)
出国予定者の市民税・県民税・森林環境税 税額試算依頼書 記入例 (PDF形式、159.14KB)
納税管理人(設定)申告書 (PDF形式、55.69KB)
納税管理人(設定)申告書 記入例 (PDF形式、101.06KB)
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租税条約に関する届出について
租税条約は、国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と相手国との間で締結される条約です。条約を締結している国からの実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や市民税・県民税が免除になる場合があります。
所得税と市民税・県民税では届出方法が異なり、所得税の手続きだけでは市民税・県民税は免除されません。市民税・県民税の免除を受けるためには、毎年期限までに市役所へ届出書等を提出する必要があります。
※所得税及び市民税・県民税の租税条約を締結している国の方に限り、課税免除を適用することができます。
※対象国及び租税条約の内容等につきましては、税務署に問い合わせてください。

提出するもの
・租税条約に関する住民税非課税所得の届出書
・税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印があるもの)
・在留カードの写し

提出期限
3月末日