不動産公売における陳述書の提出について
- 初版公開日:[2021年12月03日]
- 更新日:[2024年12月4日]
- ID:15375
概要
令和2年度の税制改正(令和3年1月1日施行)により、不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置が創設されました。不動産公売に参加する方(その方が法人である場合には、その代表者)は、入札までに「暴力団員等に該当しない旨の陳述書」の提出が必要となります。
※「暴力団員等」とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」を指します。
陳述書の提出について
不動産公売の入札に参加される方は、入札日の2開庁日前までに、「陳述書」を提出してください。
提出の確認が出来ない場合は、入札に参加することが出来ませんのでご注意ください。
「自己の計算において入札等をさせようとする者」がある場合は、その入札等をさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しないことを陳述する必要があります。
※「自己の計算において入札等をさせようとする者」とは、入札者等に資金を渡すなどして自己のために入札等をさせようとする者をいいます。
陳述書様式
- 陳述書(個人) (PDF形式、161.09KB)
- 陳述書(法人) (PDF形式、152.62KB)
- 陳述書(法人用)別紙 「入札者である法人の役員に関する事項」(PDF形式、320.17KB)
入札者が法人である場合、陳述書とあわせて提出してください。
- 陳述書別紙「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」(PDF形式、298.55KB)
該当する場合は、陳述書とあわせて提出してください。
- 別紙(法人用)「自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項」 (PDF形式、340.18KB)
該当する場合は、陳述書とあわせて提出してください。
指定許認可等を受けている事業者の方へ
次に掲げる指定許認可等を受けている事業者の方は、陳述書に指定許認可等を受けていることを証する書類の写しを添付してください。
- 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて事業を行っている方
- 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第3条の許可を受けて事業を行っている方
注意事項
- 入札開始日の2開庁日前までに「陳述書」の提出を南房総市が確認できない場合は入札に参加できません。
- 「陳述書」の記載に不備があった場合、入札が無効になる場合があります。提出後の訂正はできませんので、各様式の注意事項をよく読み記載してください。
- 売却決定の日時までに、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付の期限が変更となります。
- 最高価申込者等(その者が法人の場合は、その役員)または自己の計算において最高価申込者等の入札等をさせた者(その者が法人の場合は、その役員)が暴力団員等に該当する場合には、最高価申込者等の決定を取り消されることがあります。(※「最高価申込者等」とは、最高価申込者および次順位買受申込者のことをいいます。)
- 虚偽の陳述をした場合には、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。