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あしあと

    令和6年度の個人市・県民税(住民税)に適用される定額減税について

    • 初版公開日:[2024年03月19日]
    • 更新日:[2024年3月27日]
    • ID:20107

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    令和6年度の個人市・県民税(住民税)から定額による減税を実施します

    令和6年度住民税の定額減税の概要等をお知らせいたします。

    制度概要

    令和6年度の住民税所得割額から定額による減税を行うものです。
    令和6年度(令和5年中)の住民税の※合計所得金額が1,805万円を超える方(給与収入のみの場合、2,000万円を超える方が相当)、令和6年度の住民税が均等割のみ課税される方は定額減税の対象にはなりません。

    減税額

    次の金額の合計額とします。合計額が所得割額を超える場合には、所得割額を上限とします。

    1. 本人・・・1万円
    2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く。)・・・1人につき1万円

    ただし、令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。

    減税の実施方法

    1.給与からの特別徴収(給与天引き)の方

    令和6年6月分は特別徴収を行わず、減税の税額を11分割した額を令和6年7月から令和6年5月の給与から徴収します。

    ※ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方や均等割のみ課税される方など、定額減税の対象とならない方は、通常どおり6月分から特別徴収を行います。

    2.普通徴収(納付書や口座振替等)の方

    第1期分の税額から減税し、減税しきれない場合は第2期以降の税額から減額します。

    3.公的年金等からの特別徴収(年金天引き)の方

    (1)公的年金等からの特別徴収が2年目以降の方

    令和6年10月以降に支払われる年金から徴収される住民税額から減税します。減税しきれない場合は、12月分以降から順次減税します。

    (2)公的年金等からの特別徴収初年度の方

    令和6年度から年金からの特別徴収が開始される方は、普通徴収第1期分から減税し、減税しきれない場合は第2期分から減税します。さらに減税しきれない場合は、令和6年10月以降に支払われる年金から徴収される住民税額から減税します。

    その他

    • ふるさと納税の控除上限額の算出は、定額減税前の所得割額によって算出します。
    • 定額減税は、他の税額控除の額を控除した後の所得割の額から行います。

    関連サイト

    所得税の定額減税に関する情報はこちら(別ウインドウで開く)からご覧ください。