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あしあと

    特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について

    • 初版公開日:[2023年06月21日]
    • 更新日:[2023年6月21日]
    • ID:18590

    【お詫びと訂正】

    令和5年6月22日発行の広報お知らせ版7月号(No.207)にて、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートの交付開始日の記載が誤っておりました。ご迷惑をおかけしましたことをお詫びするとともに、訂正させていただきます。

    特定小型原動機付自転車用のナンバープレート交付開始日

    誤 令和5年7月1日

    正 令和5年7月3日


    令和5年7月1日に施行する改正道路交通法(令和4年4月成立)により定義された特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボードなど)は、軽自動車税(種別割)の対象です。

    車両を取得された方は、ナンバープレートの交付を受けてください。市では、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを令和5年7月3日(月)から、交付します。

    また、改正道路交通法の施行日よりも前に一般原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートと交換することが可能です。ただし、標識番号の引継ぎはできません。

    ナンバープレートの交付または交換には、窓口にて手続きが必要です。

    手続きをされる方は、事前に南房総市税務課までお問い合わせください。

    特定小型原動機付自転車とは

    原動機付自転車のうち、次の要件をすべて満たすものが特定小型原動機付自転車となります。

    ・原動機の定格出力が 0.60 キロワット以下であること。

    ・長さ 1.9 メートル以下、幅 0.6 メートル以下であること。

    ・最高速度が 20 キロメートル毎時以下であること。

    受付窓口

    ・税務課 (南房総市役所 本館1階)

    ・朝夷行政センター