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あしあと

    森林の土地の所有者届出制度

    • 初版公開日:[2018年04月01日]
    • 更新日:[2018年4月1日]
    • ID:3092

    森林の土地の所有者届出について

    森林法が改正されたことにより、平成24年4月以降に森林の土地の所有者となった人は、面積に関わらず届出が必要です。


    届出の対象となる土地

    県が策定する地域森林計画の対象となっている森林が対象になります。

    地域森林計画は市内のほとんどの森林や平地林が含まれています。

    登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いですのでご注意ください。

    ※地目が宅地でも、土地の一部に地域森林計画の対象となっている森林がある場合には届出の対象となります。

    届出の対象となる地域森林計画は、農林水産課へお問い合わせいただくか、ちば情報マップ(別ウインドウで開く)で確認できます。


    届出の対象者

    売買契約や相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した個人および法人

    ※ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている場合には、本届出は必要ありません。

    届出期間

    森林の土地の所有者となった日から90日以内

    届出の添付書類

    • 当該土地の登記事項証明書または権利取得の原因となる事実を証する書面(土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書などの写し)
    • 当該土地の位置を示す図面

    森林の土地の所有者届出書

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