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あしあと

    身体障害者用自動車改造費助成および障害者運転免許取得助成

    • 初版公開日:[2020年06月16日]
    • 更新日:[2020年6月16日]
    • ID:734

    身体障害者用自動車改造費助成

    重度身体障害者の就労など社会復帰のために、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費の一部を助成します。

    対象者

    次のいずれにも該当する、南房総市に居住し、かつ、南房総市の住民基本台帳に記録されている重度身体障害者が対象です。

    1. 身体障害者手帳の交付を受け、その障害が上肢機能障害、下肢機能障害または体幹機能障害で、かつ、障害の程度が1級または2級の者
    2. 自動車運転免許証を有する者
    3. 就労などに伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置(ハンドル)及び駆動装置(アクセル及びブレーキ)等の一部を改造する必要があるもの
    4. 所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、一定の額を超えない者

    対象経費及び支給額

    対象経費は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費です。
    支給額は、1件あたり10万円を上限とします。

    支給制限

    原則として自動車1台につき1回、1人につき1台に限ります。自家用車に限ります。
    また、前回の支給から4年を経過しない場合は支給しません。

    申請手続

    自動車の改造前または改造後の6箇月以内に、申請書に次の書類を添えて提出してください。

    1. 身体障害者手帳の写し
    2. 自動車運転免許証の写し
    3. 申請者の前年分(4月から6月にあっては前々年)所得金額が確認できる書類
    4. 自動車検査証の写し
    5. 改造を行う業者の見積書(改造箇所、改造経費を明らかにしたもの)

    改造後に、改造に要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて、請求書を提出してください。

    申請窓口

    社会福祉課

    障害者自動車運転免許取得助成

    障害者の就労など社会参加のため、障害者に対して自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成します。

    対象者

    次のいずれにも該当する、南房総市に居住し、かつ、南房総市の住民基本台帳に記録されている障害者が対象です。

    1. 身体障害者手帳の1級から4級までの者または療育手帳の交付を受けた者
    2. 運転免許試験の受験資格を有する者
    3. 免許の取得により就労が見込まれるなど、社会活動への参加の効果があると認められる者

    対象経費及び支給額

    対象経費は、免許取得に直接要した費用(入所料、教材費、検査料、教習料、検定料、仮免許取得料、その他必要な経費)です。
    支給額は、対象経費の3分の2以内とし、1人あたり10万円を上限とします。

    支給制限

    原則として、対象者1人につき1回に限ります。

    申請手続

    免許取得前または取得後の6箇月以内に、申請書に身体障害者手帳の写しまたは療育手帳の写しを添えて提出してください。

    免許取得後に、免許証の写しおよび免許取得に直接要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて、請求書を提出してください。

    申請窓口

    社会福祉課

    障害者自動車改造費助成および障害者運転免許取得助成