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あしあと

    令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金給付事業(ひとり親世帯以外分)

    • 初版公開日:[2023年06月01日]
    • 更新日:[2023年6月1日]
    • ID:18593

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    低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のご案内

    【国制度】食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

    1.支給対象者

    ◆以下の(1)から(3)いずれかに該当する方

     (1)令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)を受給された方

     (2)令和5年度分の住民税均等割が非課税の方

     (3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、令和5年1月以降の収入が令和5年度分の住民税均等割が非課税の方と同じ水準となった方

    2.支給額

    児童1人当たり一律5万円

    3.給付金の支給手続き

    〇令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)受給者(上記の1の(1)に該当する方)

     ・給付金は、申請不要で受け取れます。

     ・6月13日(火曜日)に、令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金を支給した口座に振り込みます。

    【ご注意ください】

     ※給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否の届出書を6月8日(木曜日)までに提出してください。

     ※令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金受給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなど手続きをしてください。

    〇上記以外の方(上記の(2)または(3)いずれかに該当する方)

     ・給付金を受け取るには、申請が必要です。

     ・申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに南房総市保健福祉部社会福祉課の窓口に直接、または郵送でご提出ください。

     ・給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に可能な限り速やかに振り込みます。

    離婚した (または協議中の) 方、DV避難中の方へ

    ・離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」をご自身が受給できる可能性があります。
    ・DV避難中の場合、申出により配偶者への給付金支給を差止めできる可能性があります。
    ・配偶者が既に給付金を受け取ってしまっている場合でも、別途要件を満たせば(離婚成立・DV保護命令等)、ご自身がひとり親世帯分給付金を受給できる可能性があります。

     詳しくは、社会福祉課児童福祉係へお早めにご相談ください。

    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 教育委員会子ども教育課 子ども家庭支援室(丸山分庁舎)

    住所: 南房総市岩糸2489番地

    電話: 0470(46)2957

    ファックス: 0470(46)4059

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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