市・県民税(住民税)の家屋敷課税について
- 初版公開日:[2020年10月01日]
- 更新日:[2020年10月1日]
- ID:13780

市・県民税(住民税)の家屋敷課税について

家屋敷課税とは
当該年1月1日(賦課期日)現在、南房総市内に住所を有しない個人で、市内に家屋敷・事務所または事業所を有する方は、南房総市において市・県民税(住民税)の均等割が課税されます。(地方税法第24条第1項及び同法第294条第1項)

家屋敷とは
自己または家族の居住の用に供する目的で、住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅をいいます。居住の有無、自己の所有は問いません。ただし、自己の所有であっても、他人に貸し付けているものは該当しません。そのほか間借のような場合は含まれません。

事業所とは
個人が事業を行うために整備され、そこで継続的に事業が行われる場所をいいます。自己の所有は問いません。例えば、医師、弁護士、税理士、司法書士が住宅以外に設ける診察所、事務所、事業所や、事業主が住宅以外に設ける店舗などをいいます。事務所・事業所を伴わない倉庫や車庫、資材置き場は該当しません。

年税額
4,000円(市民税3,000円・県民税1,000円)

課税対象者
次の事項すべてに該当する方が、対象となります。
- 当該年1月1日(賦課期日)現在、南房総市に住民登録がない。
- 南房総市以外の市区町村で市・県民税が課税されている。
- 南房総市内に家屋敷・事業所を持っている。
家屋敷課税の対象となる方については、「市町村民税の均等割を課税する市町村ごとに納税義務があるものとして県民税の均等割を課税する」こととされています。つきましては、千葉県内の他市町村で課税されている場合でも県民税が二重課税とはなりません。

家屋敷課税に係る申告書
新たに南房総市内において家屋敷・事業所を取得された場合や、課税にかかる納税通知書が届いた方で、家屋敷・事業所の売買や滅失、他人に貸し出された等、課税要件に変更があった場合には、下記申告書の提出をお願いします。
家屋敷課税に係る申告書
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郵送による提出先
〒299-2492 千葉県南房総市富浦町青木28番地
南房総市税務課