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あしあと
市・県民税(住民税)の家屋敷課税について
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市・県民税(住民税)の家屋敷課税について
家屋敷課税とは
当該年1月1日(賦課期日)現在、南房総市内に住所を有しない個人で、市内に家屋敷・事務所または事業所を有する方は、南房総市において市・県民税(住民税)の均等割が課税されます。(地方税法第24条第1項及び同法第294条第1項)
南房総市内に家屋敷・事務所または事業所を有することにより、道路、水道、排水等の維持補修、消防、救急、ごみ処理などの何らかの行政サービスを受けているという考え方から、一定の負担をしていただくものです。
家屋敷とは
自己または家族や親族の居住の用に供する目的で、住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅をいいます。
現在、居住していなくても、常に居住できる状態であれば家屋敷に該当します。
*「常に居住できる状態」とは、建物内の老朽化や、電気・水道・ガス等のライフラインが開通していることを問わず、住居の実質的な支配権を持っている状態のことをいいます。屋根や壁が朽ち果てるなど建物として機能していない状況でない限りは、課税対象となります。
事業所とは
個人が事業を行うために整備され、そこで継続的に事業が行われる場所をいいます。自己の所有は問いません。
例えば、医師、弁護士、税理士、司法書士が住宅以外に設ける診察所、事務所、事業所や、事業主が住宅以外に設ける店舗などをいいます。事務所・事業所を伴わない倉庫や車庫、資材置き場は該当しません。
課税の要件
次の事項すべてに該当する方が、対象となります。
1、当該年1月1日(賦課期日)現在、南房総市に住民登録がない。
2、南房総市以外の市区町村で市・県民税が課税されている。
3、南房総市内に家屋敷・事業所を持っている。
*千葉県内の他市町村で課税されている場合でも、家屋敷課税の対象となる方については、「市町村民税の均等割を課税する市町村ごとに納税義務があるものとして県民税の均等割を課税する(地方税法第24条第7項)」こととされていますので、県民税の二重課税とはなりません。
非課税の要件
1、家屋敷・事務所または事業所を有する方が、南房総市以外の市区町村で市・県民税が課税されていない場合
2、家屋敷・事務所または事業所を有する方が、1月1日(賦課期日)以前に亡くなっている場合
3、1月1日(賦課期日)において、売却、相続、滅失等により家屋敷・事務所または事業所を有していない場合
4、他人に貸し付けている場合
5、事業所や事務所を伴わず、倉庫や資材置き場等として使用している場合
6、老朽化等により、固定資産税の課税要件を満たさない場合
*「固定資産税の課税要件」とは、家屋においては不動産登記法の建物とその意義を同じくするものとされており、「建物は、屋根及び周壁またはこれらに類するものを有し、土地に定着した建物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない(不動産登記規則第111条)」と定められています。このことから、屋根や壁が朽ち果てている、家屋が傾き倒壊の可能性があるといった場合は、課税要件を満たしません。
年税額
4,000円(市民税3,000円・県民税1,000円)
家屋敷課税に係る申告書
新たに南房総市内において家屋敷・事業所を取得された場合や、課税にかかる納税通知書が届いた方で、家屋敷・事業所の売買や滅失、他人に貸し出された等、課税要件に変更があった場合には、下記申告書の提出をお願いします。
家屋敷課税に係る申告書

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郵送による提出先
〒299-2492 千葉県南房総市富浦町青木28番地
南房総市 市民生活部税務課市民税係
