水道の利用開始・名義変更等の各種お申し込みについて
- 初版公開日:[2020年04月01日]
- 更新日:[2021年3月1日]
- ID:13111
水道の利用開始・名義変更等の各種お申し込みについて
南房総市水道事業への各種申し込みについては、「南房総市水道事業給水条例」に基づきお客さまと契約することになります。
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、加入者負担金や各種手数料のお支払い、水道料金のお支払いなど、水道の契約に関して、その適用を受けます。
南房総市においては、「南房総市水道事業給水条例」が、定型約款として給水契約の内容となります。(青字をクリックすると参照できます。)
なお、各種申し込みに必要な様式は、内容に応じて次の中から選択してください。
- 使用開始(休止・廃止) 〈水道の利用を再開する、水道の利用を休止する場合〉
- 使用者・所有者変更 〈水道の使用者変更をする、相続・家の売買などで水道の所有者変更をする場合〉
- 新規加入申込み(指定工事店用) 〈新規で水道加入を申込む場合(指定工事店から提出)〉
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 水道局(朝夷行政センター)
電話: 0470(44)4611
ファックス: 0470(44)4613
電話番号のかけ間違いにご注意ください!