未熟児養育医療給付について
- [2018年4月1日]
- ID:7911
1 養育医療とは
・身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする方に対して、その治療に必要な医療費を公費で一部負担する制度です。
・県外の指定医療機関に入院した場合も対象となります。
・世帯の所得額に応じて、自己負担金が生じます。
2 対象となる人
・お子さんが県内市町村に住所を有し、養育医療の対象となる未熟児であると認められること。
3 給付対象となる費用
・診察
・薬剤または治療材料の支給
・医学的処置、手術及びその他の治療
・病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
・移送
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 教育委員会子ども教育課(丸山分庁舎)
電話: 0470(46)2966
ファックス: 0470(46)4059
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