児童手当制度改正(令和6年10月分以降)
- 初版公開日:[2024年08月08日]
- 更新日:[2024年8月28日]
- ID:20874
児童手当制度改正について
制度改正に伴う申請は9月2日から受付開始となり、提出期限は、令和6年10月25日(郵送必着)になります。
また、令和6年10月分まで遡及して適用できる最終期限は令和7年3月31日(郵送必着)となります。
詳しくは、下記をご覧ください。
制度改正内容
令和6年12月支給分の児童手当から、児童手当制度の拡充がされることに伴い、支給対象年齢の引き上げ、第3子以降の手当額の変更、所得制限の撤廃による支給対象者の範囲拡大等、制度内容が変更になります。
変更内容 | 改正前 (令和6年9月分まで) | 改正後 (令和6年10月分から) |
---|---|---|
支給対象年齢 | 中学校終了前 (15歳到達後最初の3月31日まで)の児童 | 高校生相当年齢 (18歳到達後最初の3月31日まで)の児童 |
手当月額 | ・3歳未満:15,000円 ・3歳から小学校終了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 ・特例給付:5,000円 | ・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳から高校生相当年齢まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
支給月 | 6月(
2月~5月分) 10月( 6月~9月分) 2月(10月~1月分) 前月までの4か月分を支給 | 4月(
2、
3月分)/
6月(
4、5月分) 8月( 6、 7月分)/10月( 8、9月分) 12月(10、11月分)/ 2月(12、1月分) 前月までの2か月分を支給 |
多子加算 (第3子以降増額) の算定対象児童 | 高校生相当年齢まで (18歳到達後最初の3月31日まで) | 児童手当受給者に経済的な負担などがある22歳到達後最初の3月31日までの児童 |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
制度改正に伴う申請が必要な方
届出が必要な人 | 届出書類(申請書類・添付書類) | |
---|---|---|
1 | ・高校生相当年齢以上のみを養育している人 ・所得上限を超過し、児童手当(特例給付)を受給していない人 | ・児童手当認定請求書 ・マイナンバーカード ・請求者名義の通帳またはキャッシュカード ・請求者の保険証 |
2 | ・児童手当を受給中で、算定対象児童として認定されていない高校生相当年齢の児童を養育している人 | ・児童手当額改定認定請求書 |
3 | ・支給対象児童と新たな多子加算の算定対象児童の合計人数が3人以上の人 ●現在児童手当を受給中の人も該当する場合は提出が必要になります。 | ・監護相当・生計費の負担についての確認書 |
上記の届出書類の他に、以下に該当する場合は追加で必要な書類があります。
〇請求者が監護している対象児童と別居している場合
・児童手当別居監護申立書
・別居している児童のマイナンバー確認資料
※経済的な負担などがある18歳到達後最初の3月31日から22歳到達後最初の3月31日までの児童が別居している場合、「児童手当別居監護申立書」ではなく、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出になります。
例1:第1子20歳(別居)、第2子17歳(同居)の場合
申請書類は児童手当認定請求書になります。
例2:第1子20歳(別居)、第2子17歳(別居)、第3子16歳(同居)の場合
申請書類は、児童手当認定請求書、別居監護申立書(第2子記載)、監護相当・生計費の負担についての確認書(第1子記載)になります。
(注)申請者は、父母のうち生計中心者の方(所得が高い方)です。生計中心者の方が南房総市外にお住まいの場合は、住民登録地での申請になります。また、父母以外の方が養育している場合は、申請前に子ども教育課にご連絡ください。
申請書類
1に該当する方
1に該当する方には、8月下旬に児童の属する世帯の世帯主宛てにお知らせを送付します(児童の住所が南房総市に無い別居監護の方は除く)。
世帯主宛てに送付するため、請求者となる方と異なる場合がありますのでご注意ください。
2に該当する方
額改定認定請求書
3に該当する方
監護相当・生計費の負担についての確認書
共通
別居監護申立書
申請期限
制度改正に伴う申請の受付開始は9月2日からになります。
届出書類の提出期限は、令和6年10月25日(郵送必着)になります。※期限までに提出がない場合は令和7年1月以降の支給になります。また、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出がない場合は、改正後の多子加算額の適用がない手当額の支給になります。
また、最終期限が令和7年3月31日(郵送必着)になり、これを過ぎた場合は令和6年10月分に遡及しての手当の支給・多子加算の適用はできません。(手当の支給・多子加算の適用は、申請の翌月分からになります。)
申請日 | 支給開始範囲 |
---|---|
令和6年10月25日まで | 令和6年12月支給(10、11月分) |
令和6年10月26日から令和7年3月31日 | 令和7年1月以降支給(10月分から) |
令和7年4月1日以降 | 令和7年5月以降支給(申請の翌月分から) |
制度改正に伴う申請が不要な方
・高校生相当年齢以下の児童を養育し、養育している高校生相当年齢の児童全員が算定対象児童として認定されている方
・現在多子加算を受けていて、改正後手当額が増額する方
※18歳到達後最初の3月31日から22歳到達後最初の3月31日までの子がいる方を除く。
・特例給付受給者の方
上記の方には11月下旬に額改定の通知をお送りします。
例1:第1子17歳、第2子14歳、第3子10歳の場合
現行の制度で、17歳の児童が算定対象児童となっており、10歳の児童が多子加算の対象として15,000円が支給されている方は、申請不要になります。
例2:第1子20歳、第2子17歳、第3子14歳、第4子10歳の場合
現行の制度では、第4子のみ多子加算の対象となっているが、改正後は「監護相当・生計費の負担についての確認書」に第1子を記載して提出することで、第3子から多子加算の対象となります。
公務員の方について
児童の保護者(生計中心者)が公務員の場合は、勤務先への申請が必要です。詳しくは勤務先へご確認ください。
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 教育委員会子ども教育課(丸山分庁舎)
電話: 0470(46)2966
ファックス: 0470(46)4059
電話番号のかけ間違いにご注意ください!