児童手当
- 初版公開日:[2021年05月11日]
- 更新日:[2024年10月3日]
- ID:3159

児童手当制度改正(令和6年10月分以降)にかかる申請について
児童手当制度改正にかかる申請については児童手当制度改正(令和6年10月分以降)(別ウインドウで開く)を御覧ください。

児童手当の支給について

支給対象となる児童
高校生相当年齢(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの児童で国内に住所を有する者
※海外留学中の場合も一定の要件に該当すれば対象となります

支給対象者
南房総市に住所を有し、下記に該当する方
- 支給対象となる児童を監護し、かつ生計を同じくする父または母のうち、生計を維持する程度の高い方
※単身赴任の場合を除き、児童と同居している方が受給することがありますので、詳しくは問い合わせてください。
- 父母が養育していない児童を監護し、同居する養育者
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合)
- 施設入所等児童の施設設置者、または里親


支給額(月額)
- 3歳未満 第1子、2子 15,000円
- 3歳~18歳到達後最初の3月31日まで 第1子、2子 10,000円
※多子加算(第3子以降増額)の算定対象児童は、児童手当受給者に経済的な負担などがある18歳到達後最初の3月31日から22歳到達後最初の3月31日までの児童になります。
※支給対象児童 0歳から18歳到達後最初の3月31日までの児童
算定対象児童 18歳到達後最初の3月31日から22歳到達後最初の3月31日までの児童
※22歳(到達後最初の3月31日まで)以下の児童から数えて、3人目以降の児童が第3子以降として扱われます。
※算定対象児童として扱うためには申請が必要になります。

支給時期
手当は年6回、2月、4月、6月、8月、10月、12月の10日(10日が土、日、祝日の場合は、直前の平日)に
それぞれの前月分まで2カ月分を指定された金融機関の口座に振り込みます。
※児童手当制度改正にあたり、「支払通知書」は原則廃止になります。

申請手続き

出生や転入などにより手当を受給する人
出生や転入などにより、新たに受給資格が生じた人は、 「認定請求書」の提出が必要です。
児童手当は原則、申請した日の翌月分から支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
申請の際は必ず、認定請求書に添付する次の書類を持参してください。
- 請求者の健康保険証(南房総市の国民健康保険の人は不要)
- 請求者名義の通帳
- 請求者及び配偶者等の個人番号確認資料(マイナンバーカード、記載事項に変更がない通知カード、個人番号が記載された住民票等)
その他、状況に応じて必要な書類が増える場合があります。
- 別居監護申立書及び別居している児童の個人番号確認資料(個人番号カード、記載事項に変更がない通知カード、個人番号が記載された住民票等)
※単身赴任等により児童と住所が異なるが、監護し、一定の生計関係が認められる場合に必要となります。
※児童が留学等により海外に居住している場合は、別途ご相談ください。
※その他、離婚協議中であることがわかる書類、公務員を退職したことがわかる書類など
◎マイナンバー制度による情報連携により必要書類が省略できます。
南房総市に転入等してきた請求者及び配偶者の所得情報や、南房総市外に別居している児童の世帯情報については、マイナンバー制度による情報連携により確認いたしますので、所得証明書及び住民票の提出は原則不要となります。
ただし、未申告の場合や、照会の結果が得られなかった場合には、各種証明書類の提出をお願いすることがあります。

多子加算(第3子以降増額)について
支給対象児童(0歳から18歳到達後最初の3月31日までの児童)と算定対象児童(18歳到達後最初の3月31日から22歳到達後最初の3月31日までの児童)の合計人数が3人以上の場合、「額改定認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を併せて申請することで、多子加算の適用を受けることができます。
なお、18歳到達後最初の3月31日を迎え、支給対象児童から算定対象児童へ変わる場合、3月31日までに上記の申請をしない場合、4月から算定対象児童として扱われなくなりますので御注意ください。
また、「監護相当・生計費の負担についての確認書」に記載した内容に変更があった場合(学生でなくなった等)がありましたら、子ども教育課まで御連絡ください。
例1:第1子20歳(大学生・確認書提出済み)、第2子18歳(高校生)、第3子15歳(中学生)の場合
第2子が大学生となり、継続して児童手当受給者の監護を受ける場合、上記書類にて申請をすることで引き続き第3子が多子加算の対象となります。
申請がない場合、第3子の児童が第2子の扱いとなり、多子加算の対象外になります。

申請内容に変更が生じた場合
下記に該当する場合は、速やかに届出をしてください。
- 出生等により、養育する児童の数が増えたとき
- 受給者または児童が市外に住所を変更したとき
- 市内で住所を変更したとき
- 氏名が変更したとき
- 加入年金を変更したとき
- 配偶者を有しなくなったとき、または有するようになったとき
- 受給者の死亡、結婚等で、児童の養育者が変更したとき
- 受給者が公務員になったとき
- 公務員を退職し新たに受給資格が生じたとき
- 手当の振込口座を変更したいとき
- 支給対象児童から算定対象児童へ変更になるとき
※上記1、2、7、9に該当する場合は、届出がないと手当は支給されません。
※上記11に該当する場合は、届出がないと多子加算が適用されません。
事由の発生した日(出生等)の翌日から起算して15日以内に必ず届出をしてください。
申請が遅れると、手当を受給できない月が発生しますのでご注意ください。

電子申請について
一部の手続きはマイナポータル上のぴったりサービスから申請をすることができます。
詳しくは、ぴったりサービス(外部リンク)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
【電子申請をするにあたり用意するもの】
(1)個人番号カード(マイナンバーカード)
(2)ICカードリーダライタ(マイナンバーカード対応のもの)、またはスマートフォン(マイナンバーカード対応のもの)
(3)インターネットにつながるパソコン(ICカードリーダライタを使用する場合)
※詳しくはマイナポータルをご確認ください。


現況届について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
児童手当の制度が一部変更になり、令和4年度から現況届の提出は原則不要です。
ただし、次の方は提出が必要になります。
- 離婚協議中で配偶者と別居している受給者
- 配偶者からの暴力等により、住民票を南房総市ではない市区町村に置いたまま、南房総市から児童手当を受給している受給者
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない受給者
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者
- その他、南房総市から提出の案内があった受給者
また、現年度から過去2年間に、現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
提出が必要な方は、毎年5月末に現況届を送付しますので、速やかに提出をお願いします。
なお、この届出の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

児童手当の趣旨にご理解をお願いします
児童手当は次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。
児童手当を受給された方には、制度の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
児童の育ちにかかる費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、児童手当が児童の健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそいません。
お子様の健やかな育ちのために、お子様の将来を考え、児童手当を有効に用いていただきますよう、よろしくお願いします。
【記入例】認定請求書
別居監護申立書
【記入例】別居監護申立書
額改定認定請求書
【記入例】額改定認定請求書
住所氏名等変更届
【記入例】住所氏名等変更届
受給事由消滅届
【記入例】受給事由消滅届
支払希望金融機関変更届
【記入例】支払希望金融機関変更届
監護相当・生計費の負担についての確認書
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書
お問い合わせ
電話: 0470(46)2936 ファクス: 0470(46)4059