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あしあと

    子ども医療費助成事業

    • 初版公開日:[2021年07月15日]
    • 更新日:[2021年7月15日]
    • ID:789

    子ども医療費助成制度

      子どもの健全育成、保護者の経済的負担の軽減および子育て支援の観点から、0歳から高校3年生相当までの子どもにかかる医療費(保険適用)から保険給付の額およびほかの法令などにより負担される公費負担額を控除した額について、保護者の前年の所得の額にかかわらずその費用の全部または一部を助成します。

    ※南房総市に住所を有することが条件です。

    ※高校3年生相当とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子どもを言います。なお、就業し、保護者の扶養から外れている、または婚姻している子どもは、対象外となります。

    受給券について

    受給券の更新

     受給券の有効期間は、毎年7月31日(現在高校3年生相当の子どもについては3月31日)までとなっています。

     すでに受給券をお持ちのお子さんは、受給資格等を決定した後、新しい受給券を毎年7月末に郵送しますので、手続きの必要はありません。

     

    市民税の申告を行ってください

     市民税の申告をされていない方(未申告者の方)については、申告後の受給券交付になりますのでご注意ください。

     ※申告後は必ず子ども教育課までご連絡ください。
     ※受給券交付後に、所得額や市民税額に変更があった場合には、受給資格や自己負担額が変更される場合がありますのでご了承ください。


    受給券をお持ちでない方

     子ども医療費助成を受けるためには申請が必要です。

     現在助成を受けていないお子さんについては、『子ども医療費助成受給券交付申請書』の申請が必要になります。

      【申請場所】

       ● 教育委員会 子ども教育課、●本庁市民課、●お近くの地域センター(丸山地域センターを除く)で申請ができます。



    助成内容

    子ども医療費助成制度の助成内容
    助成対象0歳から高校3年生相当
    助成区分通院・入院・調剤
    保護者
    自己負担額
    市民税所得割
    課税世帯
    通院 1回300円
    入院 1回300円
    調剤 無料
    市民税非課税世帯・
    均等割のみ課税世帯
    通院 無料
    入院 無料
    調剤 無料
    自己負担額月額上限同一医療機関における同一月の受診は、
    通院6回目、入院11日目から自己負担なし

    ※市民税所得割は、住宅借入金等特別控除・外国税控除・配当控徐・寄付金控除前の所得割が対象となります。

    ※健康保険が適用されないものは、助成対象となりません(例 薬剤容器代、文書料、予防接種代、健診代など)。

    ※診療が高額療養費に該当した場合は、窓口でいったん高額療養費相当額の支払いを求められる場合があります。

    ※なお、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる医療費については、子ども医療費助成の対象となりませんのでご注意ください。
    「独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」とは、子どもの保護者が保育所、幼稚園、学校などで任意で加入している制度です。

    学校などの管理下で負傷および疾病により受診する場合は、子ども医療費助成受給券を使用しないでください。

    ※「県外での医療機関の受診や、受給券を忘れた」などで、償還払いの申請をする場合には、入院11日または通院6回以降であることを確認するため、同一医療機関で受診した1か月分全ての領収書の提出が必要となりますので、領収書の保管をお願いします。

    医療費の助成を受けるには

    現物給付

    「子ども医療費助成受給券」と「健康保険証」を医療機関(保険調剤薬局、接骨院などを含む)の窓口に提示すると、自己負担額が300円または無料になります。

    ※受給券を忘れたり、千葉県外の医療機関で受診される場合は、現物給付での医療費の助成が受けられませんので、いったん医療機関の窓口で医療費の自己負担額をお支払いただき、後日、子ども医療費助成金(償還払い)の申請をしてください。

    償還払い

    「子ども医療費助成受給券」を提示せずに受診した場合や、千葉県外の医療機関で受診した場合は、いったん医療機関の窓口で医療費の自己負担額をお支払いいただきます。この場合、医療費助成が償還払いとなりますので、医療費を支払った後、2年以内に「子ども医療費助成金申請」の手続きをしてください。


    申請に必要なもの

    • 子ども医療費助成金申請書
    • 子ども医療費助成受給券
    • 子どもの健康保険証
    • 受診した際の領収書または医療費計算書
    • 認め印
    • 保護者名義の金融機関口座のわかるもの(通帳)
    • 支払った医療費に対し他制度より給付を受けた場合は、その内容を証明できるもの


    治療用補装具や弱視用眼鏡等を購入した場合

     医師の指示等により治療用装具や弱視用眼鏡を購入した場合、加入されている健康保険組合に請求していただくと、保険診療分の払い戻しを受けることができる可能性があります。(※詳しくは加入されている健康保険組合へ問い合わせてください)

     保険診療分の払い戻しを受けた場合、償還払いの申請をすることができます。

     上記「申請に必要なもの」に加え、以下のものをお持ちください。


    1. 支給決定通知書原本(ご加入の健康保険組合等から発行されます。)
    2. 治療用補装具や弱視用眼鏡等を支払った領収書(写)
    3. 医師の診断書または指示書(写)


    子ども医療費助成受給券の申請

    初めに行うこと
    市の窓口(市民課、子ども教育課、朝夷行政センター、丸山を除く各地域センター)に「子ども医療費助成受給券交付申請書」の提出が必要です。

    申請に必要なもの

     1. 子どもの健康保険証 
       ※子どもの保険証が申請時にできていない場合は、扶養している保護者の健康保険証でも可。
         (子どもの保険証ができ次第、改めて提出してください。)
       ※南房総市国民健康保険の加入者は提出の必要はありません。

     2. 子どもと保護者のマイナンバーがわかる資料

       ※ 「マイナンバーカード」、または「記載に変更のない通知カード、または個人番号が記載された住民票」及び「本人確認書類(運転免許証など官公庁が発行した写真付きのもの、または保険証及び官公庁が通知した氏名等が確認できる書類等)」

     3. マイナンバー利用のための保護者(父母がいる場合両方)の同意書
       ※転入など、保護者の住民税課税状況が南房総市でわからない場合に必要です。
       ※同意書は自筆で記入していただきます。事前に記入する場合は下記の申請様式からダウンロードしてください。 
       ※マイナンバーの利用を希望しない場合は、代わりに保護者の所得証明書が必要です。
       ※所得証明書を提出する場合は、「所得額・扶養人数・控除額・住民税額」が記載されたものを提出してください。

    申請および届出が必要なとき

    以下のときは、速やかに届出をしてください。

    申請および届出に必要なもの
    申請および届出が必要なとき持ってくるもの
    償還払いをするとき受給券、子どもの健康保険証、領収書、振込口座のわかる通帳、認め印、その他必要なもの
    市外に転出するとき受給券、認め印
    健康保険証が変わったとき子どもの健康保険証、認め印
    住所が変わったとき受給券、認め印
    氏名が変わったとき受給券、認め印
    受給券の再交付を受けるとき子どもの健康保険証、認め印
    生活保護を受けるようになったとき受給券、認め印

    子ども医療費申請様式

    子ども医療費申請様式一覧

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    子ども医療費助成制度のお知らせ

    独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となる医療費について

    独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象となる医療費については、子ども医療費助成の対象となりません。

    このため、学校(保育所、幼稚園)などの管理下における負傷および疾病により受診する場合は、受給券を使用しないよう周知しているところですが、医療機関におかれましてもご了承いただきますようお願いします。


    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 教育委員会子ども教育課(丸山分庁舎)

    電話: 0470(46)2966

    ファックス: 0470(46)4059

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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