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あしあと

    南房総市再チャレンジ奨学資金貸付事業

    • 初版公開日:[2022年02月03日]
    • 更新日:[2023年8月1日]
    • ID:4754

    事業概要

    市では、起業し、または就職しようとする方の修学を支援するため、当該奨学資金の貸付を行います。

    貸付対象者

    次の1から6に掲げる全ての条件を満たす方が対象となります。

    1 奨学資金の貸付けを受けようとする年度の4月1日まで引き続き1年以上本市内に住所を有している方またはその方の子若しくは兄弟姉妹

    2 奨学資金の貸付け日において25歳以上50歳未満の方

      ※会社都合により離職した方または児童扶養手当法第4条の支給要件に該当する方はこの限りではありません。

    3 将来、本市に住所を有し、かつ就職し、または本市内において起業しようとする方

    4 学校教育法に基づく大学、職業能力開発促進法に基づく職業能力開発校その他の準ずる教育施設(※)として規則で定めるものに在学する方または国家資格(普通自動車免許および原動機付き自転車免許を除く)の取得に必要な教育を受ける方

      ※貸付けの対象となる具体的な教育施設についてはお問合わせください。

    5 南房総市看護師等修学資金の貸付けを受けていない方

    6 南房総市介護福祉士修学資金の貸付けを受けていない方

    貸付の対象経費・貸付金額・貸付期間

    1 貸付の対象経費

      修学に必要な経費(入学金、学費、教材費、通学費、試験の受験料)とします。

    2 貸付金額

      月額6万円以内とし、1万円単位で貸付けを行います。

      貸付金額は対象経費をもとに算出し決定します。

    3 貸付期間

      貸付決定日の属する月から最大3年を経過する月まで(最短3ヶ月)とします。

    貸付金の返還

    次のいずれかの事由が生じた場合、事由が生じた日の属する月の翌月から起算して、当該貸付を受けた期間の2倍に相当する期間内に貸付金を変換していただきます。

    なお、返還は月賦均等返還の方法によるものとし、月の返還額は1,000円単位とします。

    1 奨学資金の貸付けの決定を取り消されたとき

    2 奨学資金の貸付け対象となった大学等を卒業し、次に掲げる猶予の理由に該当しないとき

    返還の猶予

    次のいずれかに該当する場合は、貸付金の返還を猶予します。

    返還の猶予を受けようとする場合は、返還猶予申請書の提出が必要となります。

    1 大学等に在学しているとき その期間

    2 起業準備または就職活動をしているとき その期間とし、最長2年間

    3 本市内に住所を有し、かつ、本市内において起業し事業を行っているとき
       上記2の期間と合わせ、最長2年間

    4 災害、疾病、育児休業その他やむを得ない事情があると認められるとき その期間

    5 上記1~4の他に、市長が必要と認めるとき その期間

    返還の免除

    次のいずれかに該当する場合は、貸付金の返還を免除します。

    返還の免除を受けようとする場合は、返還免除申請書の提出が必要となります。

    1 本市に住所を有し、かつ、本市内において起業し、継続して事業を行っていた期間が1年を経過し、当該期間の事業収益が規則に定める基準を満たしているとき 全額免除

    2 本市に住所を有し、かつ、就業し、継続して就業していた期間が貸付期間に相当する期間に達したとき 半額免除

    3 上記1~2で業務に従事していた期間または心身の故障等により業務に従事することができなかった期間中に、業務上の理由により死亡し、または業務に起因する心身の故障のため事業及び就業状態を継続することができなくなったとき 全額免除

    4 死亡したとき、または心身の故障その他の規則で定めるやむを得ない事由により貸付金を返還することができなくなったと認められるとき 市長が必要と認める額

    申請方法

    以下の書類を提出してください。

    なお、申請書類を提出する前に必ず商工課まで御連絡ください。

    (1)申請書(第1号様式)

    (2)誓約書(第2号様式)

    (3)保証書(第3号様式)

    (4)連帯保証人の印鑑証明書

    (5)在学証明書または国家資格の取得に必要な教育を受けていることを確認できる書類

    (6)修学に係る経費がわかる書類

    (7)振込口座確認様式