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あしあと

    交通災害共済

    • 初版公開日:[2015年09月16日]
    • 更新日:[2015年9月16日]
    • ID:1877

    交通災害共済について

    交通災害共済とは

    会員である住民の皆さんが会費を出し合い、交通事故による被災者に見舞金を贈ることによって、お互いに助け合うことを目的とした非営利の制度です。

    加入するには

    市民課、朝夷行政センター、各地域センターで加入の申し込みができます。

    加入申込書をご記入の上、会費をお支払いください(申込日によって金額が異なります。下記「会費表」をご覧ください。)。

    ※申込書は各窓口にあります。また、加入時に、印鑑、身分証明書等は必要ありません。

    加入できる人は

    • 南房総市民
    • 南房総市民の方に扶養されている方で南房総市以外に住んでいる方(市外に下宿している学生など)
    • 南房総市職員と同居の親族
    • 南房総市内に所在する保育所、幼稚園、小学校、中学校に在籍する児童及び生徒並びに乳幼児(以下「集団会員」という。)

    年会費は

    1人当たり年会費 700円

    ただし、9月1日以降に申込みをした場合は、申込みをした日の翌日の属する月ごとに決められた額(700円~100円)となります。

    会費表(会員1人当たり)
      加入申込日の翌日の属する月 会費の額
     9月700円 
     10月600円 
     11月600円 
     12月500円 
     1月500円 
     2月400円 
     3月300円 
     4月300円 
     5月200円 
     6月200円 
     7月100円 
     8月100円 

    共済期間は

    • 8月31日までに申込みをした場合
      9月1日から翌年の8月31日までの1年間
    • 9月1日以降に申込みをした場合
      申込みをした日の翌日から最初に到来する8月31日まで

    見舞金の支給対象となる交通事故とは

    交通災害共済の対象となるのは、日本国内で発生した交通事故で、次の場合です。

    1. 車両(自動車、オートバイ、自転車など)の交通による事故で、自動車安全運転センターから交通事故証明書(原則として人身事故扱いとされたもの)が発行されたもの
    2. 電車等の運行による事故で、警察署が証明したものまたは駅長等現場の責任を有する者の事故の事実を証明したもの
    3. 車両の交通による事故(1.の場合を除く)で、自賠責保険が支払われたものまたは救急車等の搬送証明書が得られるもの(見舞金の最高限度額3万円)

    ただし、次のような場合は見舞金が支払われませんのでご注意ください。   

    • 雪道を歩いていたら滑って転んだ(車両が関係しない事故)
    • 酒気帯び運転や無免許運転などにより発生した事故
    • 地震、津波、噴火、内乱その他の異変によって生じた事故
    • 会員の故意または重大な過失によって生じた事故
    • 会員または見舞金受取人の交通事故以外の犯罪行為によって生じた事故
    • 再発、後遺症を原因とする事故


    見舞金の請求手続きは

    死亡の場合は速やかに、傷害の場合は治ってから(症状が固定した場合を含む。)請求してください。ただし、次の場合は治る前でも請求できます。

    1. 交通事故の日から3か月を経過しても、その傷害が治らない場合
    2. 生活保護法による保護を受けている場合

    なお、交通事故により死亡した日、または傷害が治った日(症状が固定した日)から 2年を経過すると請求ができません。

    見舞金請求に必要な書類一覧表
    必要な書類傷害 死亡 身障 交通遺児 
    会員証(集団会員は不要)○ ○ 
    交通事故証明書等○ ○ ○ ○ 
    診断書(交通災害共済用) ○    
    死亡診断書または死体検案書  ○  ○ 
    身体障害者手帳   ○  
    身体障害者診断書の写し    
    戸籍謄本    ○ 
    印鑑 ○ ○ ○ ○ 

    ※ 交通災害共済用の診断書様式は、総務課、朝夷行政センター、各地域センターの窓口で受け取れます。

    ※ 交通事故証明書と診断書は原本の提出が必要となります。また、上表に記載のある書類以外の書類が必要となる場合もあります。

    お見舞い金額は

    1. 傷害見舞金  傷害を受けた場合、治療実日数に応じて支給(下表のとおり)
    2. 死亡見舞金  150万円(傷害見舞金との重複受給はできず、既に傷害見舞金を受け取っている場合は、150万円から受取済みの傷害見舞金を差し引いた額となります。)
    3. 身障見舞金  50万円(交通事故を直接の原因として身体障害者障害程度等級表の1級または2級の障害を残すこととなった場合)
    4. 交通遺児見舞金  遺児1人につき10万円(会員が交通事故により死亡したときに、その者に遺児(18歳以下の子)がいた場合)
    傷害見舞金一覧表

    等級

    入院の日数及び実際に通院して治療した日数

    金額

    1

    286日~

    500,000円

    2

    271日~285日

    475,000円

    3

    256日~270日

    450,000円

    4

    241日~255日

    425,000円

    5

    226日~240日

    400,000円

    6

    211日~225日

    375,000円

    7

    196日~210日

    350,000円

    8

    181日~195日

    325,000円

    9

    166日~180日

    300,000円

    10

    151日~165日

    275,000円

    11

    136日~150日

    250,000円

    12

    121日~135日

    225,000円

    13

    106日~120日

    200,000円

    14

    91日~105日

    175,000円

    15

    76日~90日

    150,000円

    16

    61日~75日

    125,000円

    17

    46日~60日

    100,000円

    18

    31日~45日

    75,000円

    19

    16日~30日

    50,000円

    20

    6日~15日

    30,000円

    21

    1日~5日

    20,000円

    詳しい内容は、千葉県市町村総合事務組合ホームページをご覧ください。