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    認可地縁団体

    • 初版公開日:[2020年09月01日]
    • 更新日:[2021年11月26日]
    • ID:1569

    認可地縁団体とは

    認可地縁団体とは、地方自治法等に定められた要件を満たし、一定の手続きを経て法人格を得た自治会等の地縁による団体のことをいいます。法人格を取得することで、保有資産を団体名義で不動産登記することもできるようになります。

    申請できる団体

    一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(地縁団体)です。次のような団体は対象になりません。

    • 特定の目的の活動だけを行う団体(同好会スポーツ活動や環境美化のように特定の活動だけを行う団体)
    • 構成員に対して住所以外の特定の条件を要する団体(老人会や子ども会、婦人会)

    これまでは認可の目的は、地縁による団体が法人格を取得し、団体名義で不動産登記をすることができるようにすることであるため、現に不動産等を保有しているまたは保有する予定がある団体でなければ申請できませんでした。現在は、認可の目的については不動産等の保有を前提としないものに見直されており、令和3年11月26日から、「地域的な共同活動を円滑に行うこと」を目的として認可を受けることができるようになりました。

    認可の要件

    1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
      「地域的な共同活動」とは、清掃・美化活動、防犯・防災活動、集会所の管理運営や親睦行事など、一般的な自治会活動のことです。「現に活動を行っている」と認めるには、「相当の期間」(当該区域において安定的に存在していると認められる期間)の活動実績が必要です。
    2. その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
      「客観的に明らか」とは、町または字および地番または住居表示による区域、そのほか、河川、道路等で区域が画されているなど、容易に区域・範囲がわかる状態であることという意味です。
    3. その区域に住所を有する全ての個人が構成員となることができることとし、その相当数の者が現に構成員になっていること。
      「全ての個人が構成員」とは、その区域に住む人すべてが加入できる、という意味です。世帯を単位とすることは認められず、また区域に住所があること以外に、年齢・性別・国籍等の条件をつけてはいけません。また、入会の申込みがあった場合は、正当な理由なくこれを拒むことはできません。「相当数の者が現に構成員」とは、各地域における自治会、町内会等への加入状況を勘案し、市長が個々具体的に判断します(※法人や団体は、表決権等はありませんが、賛助等の形で参加することもできます。)。
    4. 規約を定めていること。
       「規約」には、以下が定められていることが必要です。
      目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項

    認可申請手続き・申請の流れ

    認可申請の必要書類

    1. 認可申請書
    2. 規約
    3. 総会議事録の写し(認可を申請することについて、総会で議決したことのわかるもの)
    4. 構成員の名簿
    5. 直近の総会資料(事業活動報告、決算書、予算書、事業計画書等)
    6. 就任承諾書

    申請の流れ

    1. 設立総会開催
    2. 申請(市民生活部市民課)
    3. 市長の認可
    4. 告示  
    5. 台帳作成(市民生活部市民課)
    6. 告示事項証明書・印鑑登録・印鑑証明書発行事務(市民生活部市民課)

    告示された事項や規約の変更

    認可を受けた後、告示事項(代表者など)や規約を変更した場合は、手続きが必要です。市長の変更認可、告示がないと、変更した事項や規約内容は変更したことにならず、効力がないため第三者に対して対抗できません。

    告示事項変更届の必要書類

    1. 告示事項変更届出書
    2. 総会議事録の写し
    3. 就任承諾書(代表者に変更があった場合)

    規約変更認可申請の必要書類

    1. 規約変更認可申請書
    2. 規約変更の内容及び理由を記載した書類
    3. 総会議事録の写し

    認可地縁団体資格証明書・印鑑登録・印鑑証明書・印鑑登録廃止

    認可地縁団体資格証明書

    1. 申請者  何人でも可能
    2. 申請書  地縁団体証明書交付請求書
    3. 申請場所  市民生活部市民課
    4. 手数料  350円
    5. その他  郵送にて申請される場合は、申請書、手数料(郵便小為替または現金書留)、返信用封筒及び返信用切手

    印鑑登録

    1. 申請者  原則として認可地縁団体の代表者
    2. 申請書  認可地縁団体印鑑登録申請書
    3. 申請場所  市民生活部市民課
    4. 必要なもの  (1)代表者の実印(南房総市において印鑑登録されているもの) (2)登録する印鑑
    5. 手数料  無料
    6. その他  郵送による登録はできません。

    印鑑証明書

    1. 申請者  原則として認可地縁団体の代表者
    2. 申請書  認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
    3. 申請場所  市民生活部市民課
    4. 必要なもの 代表者の実印(南房総市において印鑑登録されているもの)、登録してある印鑑
    5. 手数料  350円
    6. その他  郵送による請求はできません。

    印鑑登録廃止

    1. 申請者  原則として認可地縁団体の代表者
    2. 申請書  認可地縁団体印鑑登録廃止申請書
    3. 申請場所  市民生活部市民課
    4. 必要なもの 代表者の実印(南房総市において印鑑登録されているもの)、登録してある印鑑(亡失した場合は、直ちに市長に対して登録廃止の申請をしてください)
    5. 手数料  無料
    6. その他  郵送による請求はできません。

    認可地縁団体に係る税金

    認可地縁団体に係る税金一覧
    税の種類認可地縁団体の認可を受けた法人
    収益事業をしない場合収益事業を行う場合
    市税法人市民税均等割(年5万円)のみ課税
    減免措置
    均等割に法人税額(所得割額)
    課税
    県税法人県民税均等割(年2万円)のみ課税
    減免措置
    課税
    法人事業税非課税課税
    不動産取得税減免措置課税
    国税法人税非課税課税
    登録免許税課税課税

    必要な手続き

    • 法人市民税
      税務課へ届出(法人等設立等報告書)が必要です。
      南房総市税務課 電話0470(33)1023
    • 固定資産税
      税務課へ届出(減免申請)が必要です。
      南房総市税務課 電話0470(33)1023
    • 法人県民税・法人事業税
      認可地縁団体設立から1か月以内に、館山県税事務所へ届出(法人等設立等報告書など)が必要です。
      館山県税事務所 電話0470(22)7117
    • 不動産取得税
      登記してから約半年後に、県税事務所から通知が届きますので、必要な手続きを行ってください。
      館山県税事務所 電話0470(22)7117
    • 法人税
      収益事業をしない場合は、手続きの必要はありません。
      収益事業を行う場合は、税務署へ届出が必要です。
      館山税務署 電話0470(22)0101
    • 登録免許税
      登記の際、登録免許税がかかります。
      千葉地方法務局館山支局 電話0470(22)0620 

    認可の取消と解散

    認可の取消

    認可を受けた地縁団体が、次の1つに該当するとき、市長は認可を取り消すことがあります。

    1. 認可要件のうち、そのいずれかをかくこととなったとき 。
    2. 不正な手段により認可を受けたとき 。

    解散

    認可を受けた地縁団体が、次の1つに該当するとき、認可地縁団体は解散します。解散は民法の規定が準用され、市長に対して届出(市長による解散告示)及び清算に伴う債権申出の公告(官報による公告)手続きが必要です。

    1. 規約に定めた解散事由が発生したとき 。
    2. 破産したとき 。
    3. 認可を取り消されたとき。
    4. 構成員の4分の3以上承諾のある総会の決議があったとき(規約に別段の定めるある場合を除く)
    5. 構成員が欠亡したとき。

    認可地縁団体の不動産登記の特例について

    地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、認可地縁団体が保有する不動産に係る登記の特例が創設されました(地方自治法第260条の46第1項による。)。

    特例の対象となる場合

    次の3つの要件すべてに該当し、かつこれらを疎明するに足りる資料がある場合に対象となります。

    1. 認可地縁団体が所有する不動産であること(当該認可地縁団体によって、10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有されているものに限る。)。
    2. 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
    3. 当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。

    登記までの流れ

    1. 相続人の所在が分からない等の理由により移転登記できない場合、市に疎明資料を添付のうえ所有不動産の登記移転等に係る公告申請書を提出します。
    2. 市は提出された疎明資料により要件を確認します。
    3. 市は確認できた場合、当該不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある関係者は、市に異議を述べるべき旨の公告を行います。
    4. 3ヶ月以上の公告期間をおいて、異議がなかった場合は、異議がなかった旨の証明書を交付します。
    5. 法務局において所有権の保存または移転登記を申請できます。

    所有不動産の登記移転等に係る公告申請書

    現在公告中の認可地縁団体

    山名区

    ・公告日  令和6年4月19日

    ・公告番号 第48号

    ・異議を述べることができる期間 令和6年4月19日から令和6年7月19日

    公告の写し

    公告に対する異議申し出について

     次の「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に必要事項をご記入の上、南房総市長にお申し出ください。

    申請不動産の登記移転等に係る異議申出書