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あしあと

    農地の権利移動・転用

    • [2015年9月16日]
    • ID:1408

    大切な食料を生産する農地(田、畑、果樹園)は、国土保全には欠かせない大地です。
    限られた国土の中でこの優良な農地を保護し、また、農業以外の土地利用の需要と調整を図りつつ優良農地を確保するため、 農地の転用にあたっては、農業委員会、県知事または農林水産大臣の許可が必要となります。
    許可を受けないで農地を売買したり賃借したりすると罰せられる場合もありますので、農地を扱うときは正式な手続きをとってください。

    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 農業委員会事務局

    電話: 0470(33)1081

    ファックス: 0470(20)4592

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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