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あしあと

    戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)

    • [2020年4月1日]
    • ID:13390

    第十一回特別弔慰金の概要

    先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年という特別な機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に、特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

    請求期間

    令和2年4月1日から令和5年3月31日まで

    請求場所

    請求者の住所地を担当する窓口へご相談ください。

    支給内容

    額面25万円の記名国債が支給されます。(償還額が年5万円で5年償還)

    支給対象者

    戦没者等死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日において「恩給法」による公務扶助料や「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。なお、戦没者等の死亡当時に生まれていたご遺族に限ります。

    1.令和2年4月1日までに「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による弔慰金の受給権を取得した方
    2.戦没者等の子
    3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
      ※戦没者等の死亡当時に生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
    4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族
      ※戦没者等の死亡時までに引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。

    お持ちいただくもの

    ・本人確認書類 ( 運転免許証等。顔写真付のものがない場合は、介護保険証、健康保険証、年金証書など2点必要です。)
    ・印鑑  (記名国債の償還手続に使用するもの。スタンプ印は不可)
    ・請求者の現在戸籍  (令和2年4月1日以降の状況がわかるもの)
     ※請求者の状況により、手続きに必要な書類が異なります。窓口で状況を伺いながら必要な戸籍書類等をご案内します。

    代理人の方が請求する場合

    外出が困難などの理由で請求者ご本人が来庁できないときは、代理の方に手続きをお願いすることも可能です。

    委任状は、あらかじめ請求者の方が記入し、代理人に渡してください。

    請求者の本人確認書類(写し可)及び、代理人の本人確認書類(原本)が必要になりますのでご持参ください。