ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    介護保険住宅改修について

    • 初版公開日:[2019年04月01日]
    • 更新日:[2023年3月9日]
    • ID:10910

    介護保険住宅改修について

    介護保険の要支援もしくは要介護と認定された方が、手すりの取付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、20万円を上限に利用者負担分を除いた金額が支給されます。

    (注1)事前の申請が必要になります。
    (注2)改修前にケアマネジャー等に必ず相談してください。

    対象となる住宅改修

    (1)手すりの取付け
    (2)段差の解消
    (3)滑りの防止・移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
    (4)引き戸等への扉の取替え
    (5)洋式便器等への便器の取替え
    (6)(1)から(5)に付帯して必要となる工事

    申請の方法

    償還払いまたは受領委任払いのいずれかを選択し、申請してください。

    (1)償還払い
     住宅改修にかかる費用の全額を、利用者がいったん施工事業者に支払い、後から介護保険給付分(7~9割)を、市が利用者に支給します。

    (2)受領委任払い
     住宅改修に係る費用のうち、介護保険給付分の受領を施工事業者に委任し、自己負担分(1~3割)のみを施工事業者に支払います。市において受領委任払いの取り扱い登録を受けている施工事業者が住宅改修した場合のみ選択可能です。

     受領委任払いについて(別ウインドウで開く)

    【注意事項】
    住宅改修を行う前には必ず事前申請を行い、承認を得なければ、住宅改修費の支給対象になりませんのでご注意ください。


    申請書等様式は介護保険様式集(別ウインドウで開く)にあります。