未熟児養育医療給付について
[2018年4月1日]
[2018年4月1日]
・身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする方に対して、その治療に必要な医療費を公費で一部負担する制度です。
・県外の指定医療機関に入院した場合も対象となります。
・世帯の所得額に応じて、自己負担金が生じます。
・診察
・薬剤または治療材料の支給
・医学的処置、手術及びその他の治療
・病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
・移送
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜、祝休日、12月29日~1月3日を除く)
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