南房総市時短勤務育児支援給付金事業について
- 初版公開日:[2025年08月26日]
- 更新日:[2025年8月27日]
- ID:22558

南房総市時短勤務育児支援給付金事業について
乳幼児期の愛着形成や家族と過ごす時間をより多く持つため時短勤務に移行した保護者に対し、保育所を利用する家庭の経済的負担を軽減し、時短勤務による収入減少を補塡するため、南房総市独自の給付金を交付します。

給付金交付対象者
給付金交付対象者は、以下の(1)~(8)すべてに該当する方です。
(1) 給付金交付対象期間及び申請期間に本市に住所を有し、居住している者であること。
(2) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 雇用保険の被保険者
イ 国家公務員共済組合の組合員
ウ 地方公務員等共済組合の組合員
(3) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 0歳から2歳に達する日の前日の属する月までの児童を養育し、かつ、育児時短就業給付金の支給を受けている者
イ 0歳から2歳に達する日の前日の属する月までの児童を養育し、かつ、育児時短勤務手当金の支給を受けている者
ウ 2歳から3歳に達する日の前日の属する月までの児童を養育している者
(4) 時短勤務を選択したことにより、時短勤務を選択しなかった場合の同月の収入と比較して収入が減少した者であること。
(5) 養育している児童が認可保育所または認定こども園に入所していること。
(6) 短時間保育認定を受けている者であること。
(7) 市民税、固定資産税、軽自動車税、保育所、幼稚園、学童保育及び預かり保育に係る保育料並びに給食費のいずれも滞納していないこと。
(8) 南房総市暴力団排除条例(平成24年南房総市条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団員等または同条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者でないこと。

給付金額
対象者の区分 | 給付金の額(月額) |
---|---|
0歳から2歳に達する日の前日の属する月までの児童を養育する者 | 収入減少分に雇用保険の「育児時短就業給付金」または公務員共済の「育児時短勤務手当金」を加算した後の金額と40,000円を比較し、いずれか低い方の金額 |
2歳から3歳に達する日の前日の属する月までの児童を養育する者 | 収入減少分と60,000円を比較し、いずれか低い方の金額 |

給付金算定期間
令和7年度は、令和7年10月から11月までの合計2か月分の給付金の額を交付します。
※0歳から2歳に達する日の前日の属する月の児童を養育している保護者は、国の「育児時短就業給付金」を受けていることが給付金交付の要件となります。
※本給付金は、保護者1人につき年度1回の交付を限度とし、子どもが2名以上いる場合でも交付回数や交付金額は増加しません。

令和7年度の給付金申請期間
令和8年3月1日~令和8年3月15日
平日 8時45分~午後5時00分

申請書類
南房総市時短勤務育児支援給付金交付申請書類

申請方法
〒299-2592 千葉県南房総市岩糸2489番地
南房総市教育委員会 子ども教育課 まで
申請書類を持参または郵送してください。

関連リンク
育児時短就業給付金の詳細については、厚生労働省ホームページでご確認ください。
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 教育委員会子ども教育課(丸山分庁舎)
電話: 0470(46)2966
ファックス: 0470(46)4059
電話番号のかけ間違いにご注意ください!