小学校・中学校
- 初版公開日:[2018年04月01日]
- 更新日:[2021年4月1日]
- ID:882
入学するとき
小学校及び中学校へ入学する児童・生徒の保護者に対して、1月中旬以降に教育委員会から「入学すべき学校の指定通知書」を交付します。
次の場合は、子ども教育課までご連絡ください。
(1)「入学すべき学校の指定通知書」が届かないとき
(2)「入学すべき学校の指定通知書」を受け取った後に転居、転出するとき
(3)「入学すべき学校の指定通知書」の記載内容に誤りがあるとき
(4)国立、私立の学校に入学するとき
(5)心身に障害のある場合や病弱なため、入学先の変更または延期をしたいとき
転入・転出・転居するとき
現在通学している学校の通学区域外に転居した場合、原則として学校が変わることになります。
1.市外から南房総市に転入する場合
(1)在学中の学校に転校する旨(いつ、どこへ等)を伝え、転学書類(1)「在学証明書」)「教科書給与証明 書」を受け取ってください。
(2)居住する市区町村で転出手続きをしてください。
(3)南房総市役所市民課、または朝夷行政センターで転入手続き(住民票の異動)をしてください。
(4)転入先の学校に、転学書類(1)と(2)を提出してください。
2.南房総市外へ転出する場合
(1)在学中の学校に転出する旨(いつ、どこへ等)を伝え、転学書類(1)「在学証明書」(2)「教科書給与証明書」を受け取ってください。
(2)南房総市役所市民課、朝夷行政センター、または各地域センターで転出手続きをしてください。
(3)転出先市区町村で転入手続き(住民票の異動)をしてください。
(4)転出先の学校に、(1)と(2)を提出してください。
※ 転出先の市区町村により、手続き方法が異なります。詳しくは転出先の市区町村教育委員会へ問い合わせてください。
3.南房総市内で転居する場合
市内で住所が変わり、市内の他の学校へ転校する場合は、
(1)在学中の学校から、(1)「在学証明書」(2)「教科書給与証明書」を受け取ってください。
(2)市民課で転居の手続き後、転出先の学校に(1)と(2)を提出してください。
★ 注意していただきたいこと
もし、住所変更をした後も、引き続き現在の学校に通いたいという場合には
市外から通う場合 ・・・ 「区域外就学」の許可申請が必要です。
市内から通う場合 ・・・ 「指定学校変更」の許可申請が必要です。
学区の学校以外へ就学を希望する場合について
指定学校変更について
南房総市内に居住するお子様が通う学校の指定にあたっては、お住いの住所が所属する学区の学校に就学することになります。
しかし、特別な事情により、指定学校ではなく、市内にある別の学校に就学を希望する場合は、「指定学校変更」の許可基準を満たしていることを条件に、申請の手続きをしていただきます。
南房総市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(第6条を参照のこと)
https://www1.g-reiki.net/minamiboso/reiki_honbun/r361RG00000227.html
指定学校変更許可申請書(様式)
区域外就学について
市外に居住するお子様が、南房総市内の小学校または中学校に就学することを「区域外就学」といいます。区域外就学は、南房総市教育委員会が、お子様がお住いの市区町村教育委員会と協議して同意を得る必要があり、すぐに許可することはできません。やむを得ない事情により、お住いの市区町村の学校にどうしても就学することができない場合に許可されるものです。
申請をされても、「理由が相当ではない」、「登下校および緊急時の安全に問題がある」、「学校の施設の状況から受け入れが難しい」といったことから、認められない場合があります。許可基準については、「(別表)区域外就学の許可基準について」をご覧ください。
なお、市内に住民登録していて、特別な事情により、市外の小中学校に就学を希望する場合は、学校所在地の教育委員会へ区域外就学申請が必要となります。詳しくは、該当市区町村教育委員会へ問い合わせてください。
【区域外就学の申請時期について】
次のいずれかに該当する方の令和6年度分の申請は、下記のとおり受付をします。なお、区域外就学の申請をする方は、主な担当者が直接受付を行いますので、事前に来庁日をご相談ください。
(1)区域外就学により既に市内学校に就学し、年度毎の手続きが必要な方
令和5年10月16日(月曜日)~令和5年11月10日(金曜日)
(2)令和6年度小学校・中学校入学に伴い、指定学校変更・南房総市への区域外就学を申請する方
令和5年11月13日(月曜日)~令和5年12月 1日(金曜日)
※年度途中の転居や、転出入に伴う申請は、随時受け付けます。
区分 | 許可事由 | 許可期間 | 就学許可申請書 の添付書類 |
---|---|---|---|
1 | 学年(期)途中に通学区域外へ転居等し、引き続き現就学校に通学を希望する場合 | 当該年度 (年度毎更新) | 住民票写し(全部) |
2 | 卒業学年において通学区域外へ転居等し、引き続き現就学校に通学を希望する場合 | 当該年度 (当該校卒業まで) | 住民票写し(全部) |
3 | 地理的条件からみて、指定された学校に通学することが困難あるいは危険であり、または通学距離、交通の利便等を勘案して、真に区域外就学を認める必要がある場合 | 当該年度 (事由解消まで) | 住民票写し(全部) 教育委員会が必要とする書類または証明書 |
4 | 共働き等、保護者の就労に係わる事情により、やむを得ず児童生徒を通学区域外の他家に預けなければ就学できない場合 | 当該年度 (年度毎更新) | 住民票写し(全部) 就労証明書 預かり承諾書等 |
5 | 入学または新学期当初に転居等を予定し、転居までの期間、現住地から転居予定地区域の学校に就学を希望する場合 | 当該転居等までの 期間(当該年度) | 住民票写し(全部) 転居予定地や時期を証明 する書類の写し |
6 | 兄・姉が区域外就学を承認された場合、学校と家庭の連絡などの関係から、兄・姉と同一の学校に通学させることが適当と認められる場合 | 当該年度 (年度毎更新) | 兄・姉の許可書の写し (紛失した場合はお申し出ください) |
7 | 隣接する他の通学区域への転居等で、引き続き現就学校に通学を希望し、かつ通学距離に著しい差がなく、通学上の安全等に支障がない場合 | 当該年度 (年度毎更新) | 住民票写し(全部) |
8 | 心身の障害または疾病等により、通院事情や通学条件、学校環境を配慮する必要がある場合 | 事由解消まで (年度毎更新) | 住民票(全部)の写し 医師等の診断書 |
9 | 市外に転居等したが、心身に著しい疾患があり、転校に支障があると認められ、引き続き現就学校に通学を希望する場合 | 事由解消まで (年度毎更新) | 住民票(全部)の写し 医師等の診断書 |
10 | その他、児童生徒等の具体的な事情に即して教育委員会が必要と認める場合 | ・当該年度 (年度毎更新) ・事由解消まで | 住民票写し(全部) |
区域外就学申請書(様式)
【注意】
(1) いずれの場合も、学校の受入態勢が整っており、通学の安全上支障がないことが条件となります。
(2) 小学校入学時、「幼稚園の友達と同じ学校に入学したい」という友人関係を理由とする区域外就学は認め られません。
(3) 中学校入学時、「小学校の友達と同じ学校に入学したい」という友人関係の理由や、部活動を理由とする区域外就学は認められません。
(4) 区域外就学の申請については、原則、毎年度更新が必要となります。
(5) 表中の基準は変わることがありますのでご注意ください。
詳細については、子ども教育課(0470-46-2966)まで問い合わせてください。
名称 | 所在 | 問い合わせ |
---|---|---|
南房総市立富浦小学校 | 南房総市富浦町原岡931番地 | 0470(33)2053 |
南房総市立富山小学校 | 南房総市合戸22番地1 | 0470(57)2038 |
南房総市立三芳小学校 | 南房総市谷向150番地 | 0470(36)2013 |
南房総市立白浜小学校 | 南房総市白浜町白浜3061番地 | 0470(38)2023 |
南房総市立千倉小学校 | 南房総市千倉町瀬戸1616番地 | 0470(44)0137 |
南房総市立嶺南小学校 | 南房総市沓見2705番地 | 0470(46)2004 |
名称 | 所在 | 問い合わせ |
---|---|---|
南房総市立富浦中学校 | 南房総市富浦町青木249番地1 | 0470(33)2075 |
南房総市立富山中学校 | 南房総市合戸22番地1 | 0470(57)2062 |
南房総市立三芳中学校 | 南房総市本織60番地 | 0470(36)2017 |
南房総市立白浜中学校 | 南房総市白浜町滝口5580番地57 | 0470(38)2079 |
南房総市立千倉中学校 | 南房総市千倉町北朝夷630番地 | 0470(44)1311 |
南房総市立嶺南中学校 | 南房総市沓見2705番地 | 0470(46)2142 |
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 教育委員会子ども教育課(丸山分庁舎)
電話: 0470(46)2966
ファックス: 0470(46)4059
電話番号のかけ間違いにご注意ください!