【求人中の事業所の方へ】求人広告サイトに関するトラブルにご注意ください!
- 初版公開日:[2024年08月19日]
- 更新日:[2024年8月19日]
- ID:20923
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
求人中の事業所が狙われる悪質商法が発生しています!
最近、電話で「無料で当社のサイトに求人広告を掲載しませんか」と勧誘があり、契約したところ、無料掲載期間終了後に
自動で有料掲載へ移行したとして、多額の広告料金を請求されるという事案が発生しており、千葉県内で多くの相談が寄せられています。
実際にあった被害の相談
ハローワークを利用して求人情報を公開したところ、求人広告会社を名乗る事業者から
「当社求人サイトに無料で求人情報を掲載しませんか」と電話で案内を受けた。その後ファクスで申込書が届いたため契約。
申込書の裏面に「2週間経過後は有料掲載に移行する」や「解約は書面で手続きが必要」と小さく記載されていたが、
電話では有料掲載の話がされなかったことから、記載内容に気が付かなかった。
その結果、無料掲載終了後に自動で有料掲載に移行したとの理由で、約30万円の広告料金を請求された。
被害を出さないために
求人広告会社は、ハローワークの求人票、求人媒体の広告等をもとに人材不足に悩む事業所をターゲットに営業を行っています。
無料が強調された勧誘や無料掲載終了後の対応が曖昧な悪質な勧誘には注意しましょう。
また、「無料掲載中に継続するかどうかの確認の連絡をする」と言われたが相手から連絡はなく気づいたら自動更新されていた
というケースもあります。
口頭での約束は後々トラブルになる可能性が高いため、できれば書面にして証拠を残しておくようにしましょう。
【注意】求人者も求めに応じ、その募集情報をインターネット等で提供すること(あっせん行為を含まない)や、
その広告料金を請求すること自体は違法ではありません。
もし被害にあってしまったら
契約後に不審に感じた場合や高額な請求書が届いてしまった場合は、すぐに弁護士や下記の相談窓口など
法律の専門家に相談をしてください。
【注意】必ずご自身が信頼できる法律の専門家や相談窓口にご相談ください。
相談窓口
館山法律相談センターは毎週月曜日(祝日は休み)に開設しています。【電話予約が必要です】
ひまわりホットダイヤルは、中小企業及び個人事業者の皆さんが電話で弁護士との面談の予約ができるサービスです。
中小企業及び個人事業主の仕事上のお悩みやトラブルの相談に対応しています。
【注意】事業者間のトラブルは消費生活相談員があっせんなどを行うことはできません
求人広告掲載のトラブルについては、求人中の事業者と求人広告会社の事業者間での取引となるため、
特定商取引法や消費者契約法等の消費者保護を目的とする法律は原則適用されません。
そのため、市の消費生活相談窓口では、ご相談をいただいてもあっせんなどを行うことはできません。