災害時の指定緊急避難場所
- 初版公開日:[2021年09月15日]
- 更新日:[2025年6月3日]
- ID:19811
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
このコンテンツは クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。

指定緊急避難場所と指定避難所
東日本大震災では、災害ごとに避難場所が指定されていなかったこともあり、発災直後に避難場所に逃れたものの、その施設に津波が襲来し、被害が拡大する一因となりました。
こうした教訓を踏まえ、災害対策基本法が改正され、「指定緊急避難場所」と「指定避難所」を区分して指定することが定められました。
指定緊急避難場所:命を守るため、災害の危険からまずは逃げるための場所(災害の種類ごとに異なる。)
指定避難所:自宅が被災して帰宅できない場合、一定期間、避難生活を送るためのところ
自宅にとどまると、命を守れない場合など、被害が発生するおそれがあり、急いで避難することが必要な場合は、災害ごとに適した指定緊急避難場所に緊急避難します。
その後、避難情報・気象警報の解除など、災害のおそれがなくなったら、指定避難所に避難します。
指定緊急避難場所兼指定避難所

指定緊急避難場所
「指定緊急避難場所」は、切迫した災害の危険から逃れるための場所で、災害の種類ごと(・洪水 ・土砂災害(崖崩れ、土石流及び地滑り) ・高潮 ・地震 ・津波)に指定しています。

備考
・平成30年11月に、千葉県では、津波防災地域づくりに関する法律に基づき、津波浸水想定を公表しました。これは、「最大クラスの津波」が沿岸に到達した場合の、浸水の区域(浸水域)及び水深(浸水深)を設定したものです。この想定に基づき、市では指定緊急避難場所の津波の対応災害を設定しました。