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あしあと

    南房総市会計年度任用職員登録制度(令和6年度以降)

    • 初版公開日:[2023年12月06日]
    • 更新日:[2023年12月6日]
    • ID:19517

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    令和6年度以降の会計年度任用職員を募集します

    会計年度任用職員登録制度

    会計年度任用職員登録者名簿へ登録された人の中から選考し、採用される制度です。名簿への登録期間は申し込みをされた日から令和9年3月31日までとなっています。年齢制限はありませんので、就労を希望される人はどなたでも登録することができます。また、登録と並行して求職活動を行うことも可能です。

    なお、任用の必要が生じたときに選考が進みますので、登録をした人全員が採用されるわけではありません。あらかじめご了承ください。

    申込方法

    南房総市会計年度任用職員登録申込書に必要事項を記入のうえ、総務課人事給与グループへ郵送または持参により提出してください。

    <提出先>

     総務課人事給与グループ(〒299-2492 南房総市富浦町青木28番地)〔富浦本庁舎 別館1 2階〕

    <受付時間>

     午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日祝日、年末年始の閉庁日を除く)

    <添付書類>

     ・ 写真(縦4cm×横3cm)

     ・ 希望職種が免許・資格を必要とする場合は、免許証・資格証の写し

    登録後から採用

    1.選考試験

     名簿に登録された人の中から選考を行います。試験の実施については各所属から連絡があり、業務内容・勤務条件を確認したうえで「働きたい」と希望した場合、試験へ進みます。

    2.合否の決定

     試験実施後、各部署から直接ご本人に連絡します。

    募集職種

    南房総市で募集している職種一覧です。

    報酬等について

    募集職種一覧に記載されている報酬のほか、通勤手当に相当する報酬等が支給されます(「募集職種一覧」に記載されている報酬は、変更となる場合もあります)。また、任期が6か月以上で1週あたりの勤務時間が15 時間30分以上の職員には、勤務実績に応じて期末勤勉手当が支給されます。

    勤務条件など

    任用期間

    任用開始日から当該年度の年度末までです。

    ただし、勤務成績等により再度任用される場合もあります。

    勤務時間

    「登録募集職種」記載の時間となります。ただし、記載されている勤務時間は目安の場合がありますので、実際の勤務時間については面接時に各所属とご相談ください。

    休暇・休業

    • 年次有給休暇(在職年数、所定勤務日数および勤務時間に応じて付与されます。)
    • 療養休暇(無給)
    • 特別休暇(結婚、忌引き等・有給または無給)
    • 育児休業、育児部分休業(無給)
    • 介護休暇、介護時間(無給)

    ※取得や付与については一定の要件があります。

    各種保険等

    次の要件を満たす場合は、各種保険に加入します。

    <共済組合・厚生年金保険>

     要件の1または2の全ての要件を満たす場合

     (要件1)

    • 1週間当たりの所定労働時間が30時間以上あること
    • 任用期間が2か月以上あること

     (要件2)

    • 1週間当たりの所定労働時間が20 時間以上であること
    • 報酬の月額が8.8万円以上であること
    • 任用期間が2か月以上あること
    • 学生でないこと

    <雇用保険>

    • 1週間当たりの所定労働時間が20 時間以上であること
    • 31日以上継続して任用される見込みであること
    • 学生でないこと

    条件付採用期間

    採用後1か月間は条件付採用期間となります。なお、期間中の勤務日数等に応じて期間を延長する場合があります。

    服務規律

    地方公務員法の適用を受けるため、信用失墜行為の禁止、守秘義務等の服務規律が適用されます。

    欠格条項

    地方公務員法第16条に定める採用に関する欠格事由に該当する場合には、会計年度任用職員の任用を行うことができません。

    【地方公務員法第16条に定める欠格条項】

    • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者 (第1号)
    • 南房総市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 (第2号)
    • 人事委員会または公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者 (第3号)
    • 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者 (第4号)

    ※平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)も欠格条項に該当します。