インボイス制度の概要について
- 初版公開日:[2023年08月15日]
- 更新日:[2024年7月22日]
- ID:19055
令和5年10月1日から開始されるインボイス制度の概要についてお知らせします。
インボイス制度について
令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。また、登録を受けると、課税事業者としての消費税の申告が必要となります。
インボイス制度の概要
適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
詳しく知りたい方は
関連サイト(国税庁)
お問い合わせ先
- インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)
電話 :0120-205-553
【受付時間】9時00分~午後5時00分(土曜日、日曜日祝除く)
- 館山税務署
【受付時間】8時30分~午後5時00分(土曜日、日曜日祝除く)